かつてのバイナンスのように、
日本居住者向けに海外取引所が無許可で営業すると、金融庁から警告を受ける可能性があります。
基本的に、金融庁の登録を受けた暗号資産交換業者でなければ、
日本人を相手にした営業ができないことになっています。
ユーザー自ら海外取引所に口座開設することは禁止されていませんが、海外取引所の方から日本向けに営業をかけるのはダメというわけですね。
このルールを徹底しようと、
金融庁は「無登録の取引所を紹介するアカウント」にも注意喚起を始めたようです。
金融庁の公式注意喚起アカウントから
— CryptoBaby🐰🥛 (@crypto___baby) October 22, 2025
ライセンス持ってない取引所を宣伝してるアカウントへの注意喚起リプライが始まっている・・・😰@fsa_attention pic.twitter.com/hwpdq2YoUV
「金融庁からのリプライをもらったアカウント=無登録業者」
ではないとしていますが、
暗に「ちょっとあなた、無登録業者を宣伝するのはやめなさい」と言っているようなものですね。
無登録業者を宣伝することが法律上禁止されているわけではないものの、場合によっては金融庁に目をつけられる可能性もあるかも…![]()
「無登録で金融商品取引業等を行う者として警告していますので、取引しないようご注意ください」という文言からも、
かなり強い意味を持つ注意喚起だと思います。
無登録の海外取引所を使ったら一発アウトというわけではないけど、わざわざ金融庁から直接リプライが来るってことは、
そもそもこの取引所を使うこと自体、リスクが高い行為なのかもしれません。
海外取引所を紹介することでインセンティブをもらったり、
国内取引所で取り扱いのない新興トークンのアフィリエイトをやっていたりする人は、
自分が紹介している取引所やトークンが金融庁から警告を受けていないか、どこかの国でトラブルを起こしていないか、
いま一度しっかり調べてみてください。
いつの間にか詐欺の片棒を担いでいた…なんてことのないよう、
十分注意しましょう。