ブログを再開しようと思います。
タイトルとは違ってもう証券マンになってますが(笑)


いろいろ大変な仕事ではあるけど毎日がとても濃い日々を送ってます。
もうすでに挫けそうな時はあるんですが夢(目標)があるので日々がんばっています。

このブログは僕の備忘録、日記として書いていこうと思って始めた当初とコンセプトは変わっていません。ですので
伝わらない部分はあると思うんですがそこは許してください。


今、読んでる本 「レバレッジ時間術」
本田 直之
レバレッジ時間術―ノーリスク・ハイリターンの成功原則



こんにちわ!

天気のいい昼下がりに家にひきこもってます(笑)


だって、昨日、札幌→室蘭間を一人で運転したんですもん!

友達は免許もってないしねww


そう!我ら3人の目的はただひとつ!

焼き鳥を食らうため!!(笑)


と、いうことで今日はひきこもっていいでしょ?

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さて、お勉強です。

今日は証券取引法についてですが、量が多いようなので何回かにわけようと思います。




・証券取引法の規制対象としてる有価証券の範囲は、株式・債権・貸付信託などであり、小切手や約束手形は含まない。


・ブローカー業務について

→他人の売買の仲介。取次ぎは、自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れまたは売却することなどを受け入れること。


・引き受けとは、有価証券の発行に際し、発行体のためにその販売を引き受けること。

→買取引受契約(有価証券の全部または一部を取得すること。)

→残額引受契約(売れ残りがあった場合にそれを取得する契約のこと。)


・有価証券の売出

既に発行された有価証券の売りつけの申し込みまたはその買い付けの申し込みの勧誘のうち、均一の条件で多数の人(50人以上)の場合のことをいう。


・有価証券の募集

新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘のうち、均一の条件で多数の人(50人以上)の場合のことをいう。


・「私募」とは新たに発行される有価証券の取得の申し込みであって機関投資家や少人数の投資家を対象とするために有価証券の募集に該当しない。


・私設取引システム(PTS)業務とは、電子情報処理組織を使用して、同時に多数のものを一方の当事者又は各当事者として、一定の売買価格の決定方法によって有価証券の売買又はその媒介等の業務を営業として行うことです。


・証券会社は、証券取引法第34条については金融庁長官に届出や承認を得る必要がない。




はあ。これでテキスト12ページしか進んでない・・・。終わるのだろうか・・・・。

こんばんわ!

今日は超基本のところをさくっとやっちゃいましょう。



 まず①間接金融、②直接金融について。

①は金融機関を通じての資金調達、②は証券市場を通じての資金調達です。(要約しすぎ?www)

リスクについてですが、①は最終的なリスクが金融機関(金融機関の証券取得は間接金融)なのに対して、

②は投資家がリスクを負います。



 次に、③発行市場と④流通市場について。

③は新規発行される証券が、発行者から直接、または仲介者(引受会社=証券会社、公社債は銀行等も含む)を

介して投資者に第一次取得される市場(primary market)のことです。

そして企業、公共団体などが特に、長期設備資金を株式や社債などの有価証券の発行で調達する場。

 

 

④は既発行となった証券が、市場を通して次々に転売される市場のことです。

そして投資家が市場を通して資産運用の場とし、さらに自由に換金できる場です。

 投資者保護の理念について

・証券投資に関する情報を、正確かつ迅速に投資者が入手でき、また、不公正な取引の発生から投資者を回避させる事が基本。


 投資者保護基金について

・補償対象は、機関投資家を除く顧客の預かり資産で、補償限度額は顧客1人あたり1000万。


・証券会社は、金融庁長官の登録をうけた株式会社。


・証取法1条「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行および売買その他の取引を公正ならしめ、かつ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。」