相反する判断 | オッサンの戯言

オッサンの戯言

プカプカ浮かぶ雲の如く、風の吹くままお気楽気まま!
適当に適度な更新を目指します。

交通死亡事故で裁判沙汰となったケースは多々あるでしょうけど、その判決がオイラの感覚からかけ離れているってのがあったりする。
過去においては飲酒し酔っ払った状態で一般道を時速100キロで走行し、しかも10数秒脇見してても危険運転とならなかったり、無免許は想定してなかったとかで無免許の居眠りで重大事故が起こっても危険運転とはならなかったりと、どう考えても変な判決や判断が平気でなされていたりする。
最近では居眠り運転でセンターラインを越え対向車と正面衝突して居眠りしてたのが死んだまではままあるケースですが、この事故では死んだ人の車に掛けられてた保険は家族のみで居眠り運転したのは友達だとかで保険対象にならず言わば死に損、そこで遺族が正面衝突した相手に損害賠償請求したら、なんと相手に過失がないと言え無いって事で4000万円の支払いを命じる判決が出た。
専門家は法律上はやむを得ないとか言ってましたが、そもそも訴える相手が違う訳でして、それがまかり通る事自体がおかしな話、遺族としてはどうしても金が欲しかったって事なのでしょうけど、それって車の所有者に訴えを起こす事ではないのでしょうかねぇ?
その一方で赤信号無視の自転車と衝突し死なせてしまった事故では自転車の赤信号無視まで予見し注意をする義務は無いって判決が出たりして、こっちは至ってまともな判決としか言え無い訳で、某芸能人の娘が横断歩道を渡っている時に右折車にはねられて死亡した事故だって、娘は青信号で横断歩道を渡ってただけだと言ってましたが、現場の信号は分離式ではないので自動車の信号も青だった訳で信号って事だけを捉えれば何の違反も無い、死亡事故が良い事とは言いませんが車が全て悪いとかって風潮に対してはオイラは大いに疑問を持っていたのでこの判決は画期的ではないかと思います。
まっ来月から道交法改正とかで自転車にも厳しくなるらしいですが、かつてもそう言われながら、信号無視やらスマホをいじっての走行やらは未だ横行してますからねぇ。
口先だけでなくシッカリと取り締まって欲しいものです。