液状化救援策固まる 国が対象拡大、「漏れ」県がカバー 朝日新聞 2011年5月11日 | 習志野在住40代のブログ

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液状化救援策固まる 国が対象拡大、「漏れ」県がカバー


 千葉県内各地で深刻な被害を出した液状化問題で、被災家屋に対する支援策がまとまった。国は救済対象を拡大した上で、そこから漏れた部分を県がカバーする仕組みだ。支給額は再建費用の一部にとどまるが、これまで液状化被害はほとんど救済策がなかっただけに、自治体側は歓迎している。


■県、独自制度で支援

 県は東日本大震災で液状化被害を受けた住宅を救済する制度について、5月補正予算案に78億円を盛り込んだ。市町村からの負担は求めず、全額を県がまかなう。

 県によると、県の制度の対象となるのは、原則として戸建て住宅。解体や補修、地盤修復にかかる費用が最大で100万円補助する。

 液状化の被害認定は重い順に、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊。全壊と大規模半壊、半壊で住宅を解体する場合は、国の制度で救済される。県の制度の対象になるのは、(1)半壊などで、住宅は解体しないが、地盤の修復をする(2)一部損壊などで住宅を解体する(3)半壊で住宅を補修する、の三つで、(1)と(2)は最大100万円、(3)は最大25万円が世帯ごとに助成される(単身世帯は、最大額の75%まで)

 県内の液状化被害は、湾岸部の浦安市(約7900世帯)、習志野市(約1600世帯)、利根川流域の香取市(約750世帯)など16市町の約1万2千世帯に上る。県では、うち4千世帯は国の制度、残り8千世帯は県の制度の対象となると見込んでいる。


■国は認定基準を緩和

 国が液状化被害の認定基準を緩和したことを受け、従来では支援対象にならなかった家屋でも、補修に最大150万円が支給される大規模半壊になるケースが増えそうだ。8千棟近い戸建てに被害が出た浦安市では約1380棟が対象になる見込みという。

 国の被災者生活再建支援法では、液状化被害の認定基準は住宅の傾きだけだった。しかし、支援対象となる傾きの度合いが大きいうえ、沈降被害については対象外としていたため、ほとんどは救済対象外の一部損壊扱いだった。

 国が2日に発表した新基準では、大規模半壊・半壊で必須としていた屋根や壁などの損傷を問わず、半壊は家屋の傾きが60分の1未満~100分の1以上に緩和。さらに、傾きとは別に、家屋が沈降した場合でも程度に応じて全壊~半壊とすることにした。

 市域の85%で液状化が発生した浦安市の場合、市が液状化地域にある戸建て約9千棟を従来の国基準に沿って目視調査を行ったところ、補修に国の支援が出る対象となったのは全壊の8棟だけだった。

 市は1日から10日まで、公的支援を受けるのに必要な罹(り)災証明書の集中窓口を開設。初日は一部損壊の通知を手にした多くの市民が職員に「傾いていて直さないと住めない」、「自己負担だけでは資金繰りできない」など窮状を訴えた。

 国の緩和発表を受け、市が1次調査データを見直した結果、一部損壊にとどまっていた家屋のうち、約1380棟が大規模半壊となる見込みとなった。家を取り壊した場合に最大100万円が出る半壊も約1890棟が該当するという。

 市は旧基準で10日までに2264件の罹災証明書を発行。変更後の判定結果を今月末までに通知する方針だ。

 10日に市の特設窓口に罹災証明書を取りに来た同市東野2丁目の会社員男性(53)は、今回の国の新基準で一部損壊から大規模半壊に格上げされる、と説明を受けた。「これで楽になる人は多いと思う。うちは傾きを直す工法をワンランク上げられるかもしれない」と話した。