液状化被害の住宅も救済 政権、判定基準緩和の方針
東日本大震災で液状化現象による住宅被害が広がったことを受けて、菅政権は被災者生活再建支援法の適用世帯を広げるため、住宅被害の判定基準を緩和する方針を固めた。千葉県や茨城県などの被災世帯の多くが救済される見通しだ。
同法では住宅が全半壊した世帯には最高300万円を支給するが、一部損壊世帯は支給対象外となっている。浦安市など約1万2千世帯が液状化被害を受けた千葉県や、茨城県の被災自治体が「多くの世帯が支援を受けられない」として制度の見直しを求めていた。
枝野幸男官房長官は27日の記者会見で「法の適用の範囲を広げ、できるだけ対応できるよう検討している」と述べた。住宅の損壊程度を認定する基準を緩和し、全半壊を判断する際に「住宅の傾き」や「地盤沈下」などの要素を重視。柱や壁が壊れておらず「一部損壊」と認定されることの多かった液状化被害の住宅も「半壊」にできるようにする方向だ。
同法に基づき被災世帯に支給されるお金は、都道府県が拠出してつくった基金が財源。給付額の半分を国が補助する。基準緩和は今回の震災に限らず適用する方針で、今後、液状化現象で大きな被害に遭った世帯は自治体の被災支援金や様々な税金の減免も受けられる見通しだ。(津阪直樹)