通関業者が、通関業の許可の取消事由に該当するときには、財務大臣は、その許可を取り消すことができる

 

1 許可の取消事由

1)偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき

2)欠格事由

 

<該当する欠格事由>

成年被後見人又は被保佐人となったとき

禁錮以上の刑に処せられたとき

関税法に規定する一定の犯罪及び国税、地方税ほ脱罪等により、罰金刑に処せられ、又は通告処分を受けたとき

通関業法違反により罰金刑に処せられたとき

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられたとき

暴力団員等(5年

⑦法人であって、その役員欠格事由の一つに該当するに至った時

⑧暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき

 

※許可が取り消される前に該当することとなった役員更迭し、変更届を行った場合には取り消されない

 

<会社更生法の更生手続が開始された場合>

会社更生法の適用を受け、更生手続が開始された場合においても取消事由とはならない

 

条件違反も取消しの対象となる

 

2 取消しの手続

 

1)聴聞

あらかじめ通関業者に通知し、聴聞を行う。

 

2)審査委員の意見を聴く

財務大臣は、許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

 

3)許可の取消しの公告

財務大臣は、通関業の許可を取り消した場合には、その旨を公告しなければならない。

 

取り消したときは、文書で通知する

 

4)許可の取消しの際、現に進行中の通関業務がある場合

現に進行中の通関手続があるときは、直ちに依頼者に戻すか、又は他の通関業者に引き継がなければならない。