1 通関業の許可

通関業を営もうとする者は、財務大臣許可を受けなければならない。(個人法人

 

すべての税関の管轄区域内において通関業務をできる

 

※法人である場合に特定の事業又は他の事業営んでる必要はない

 

2 許可証の交付

財務大臣は通関業の許可をした場合には遅滞なく公告をするとともに、許可証交付する。

 

許可をしない場合には、その旨を公告する必要はない

 

通関業の許可については、「登録免許税」を納付しなければならない。

 

※「登録免許税」は、非課税扱いとなる(通関業を譲り受ける場合を除く

 

3 弁護士又は弁理士が通関業務を行う場合

弁護士又は弁理士が職務として通関業務を行う場合には、財務大臣の許可(通関業の許可)を受けることを要しない。(届出必要ない。)

 

4 通関業の許可の承継

 

1)通関業者について相続があったとき

通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の許可に基づく地位承継することができる。

 

通関業の許可に基づく地位承継した者は、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

 

2)相続があったときの地位の承継の手続

相続があったときの通関業の許可に基づく地位承継の承認を受けようとする者は、被相続人である通関業者の氏名及び住所相続があった年月日等を記載した申請書財務大臣に提出しなければならない。

 

なお、財務大臣は、相続があったときの承継人について、通関業法(通関業の許可の基準)のいずれかに適合しない場合又は通関業法の通関業の許可の欠格事由のいずれかに該当する場合には、通関業の許可に基づく地位承継承認をしないものとする。

 

なお、財務大臣は、通関業者の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、その承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件取消し変更し、又は新たに条件を付することができる。

 

3)通関業者について合併・分割・譲渡があったとき

通関業者について合併若しくは分割があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は通関業を譲り渡した者の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

 

※会社法に規定する組織変更は、承継に係る承認の申請手続は要しない

 

4)合併・分割・譲渡があったときの地位の承継手続

①合併・分割・譲渡あったときの通関業の許可に基づく地位承継の承認を受けようとする者は、申請書財務大臣に提出しなければならない。

 

②財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人等について、通関業法(通関業の許可の基準)のいずれかに適合しない場合又は通関業法(欠格事由)に規定する欠格事由のいずれかに該当するときは、通関業の許可に基づく地位承継承認しないものとする。

 

なお、財務大臣は、通関業者の許可に基づく地位承継の承認をするに際しては、その承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件取消し変更し、又は新たに条件を付することができる。

 

5)公告

財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。