百姓は財の余らぬように不足なきように
アクセスありがとうございます。
今回は、江戸時代はじめのころの農民への対応について。
初めのころは、上記のように考えていたようですが、中ごろから、終わりにかけてそんなことすら、思わなくなりますが、今回は初期。
・田畑永代売買禁止令
・分地制限令
・田畑勝手作りの禁
この3つに焦点をあてていきたいと思います。
1643年、将軍は家光。
そのため、借金の返済や年貢を納めることができず、土地を富農に売る、本百姓が増えたため、幕府は田畑永代売買禁止令をだした。
この禁止令は、
・富農への土地集中
・本百姓の没落
を防ぐためであったが、しかし、実際、質流れにより売買同然のことが行われていた。
1673年、将軍は家綱。
分割相続
⇩
田畑の細分化
⇩
農民の零細化
を防ぐために、幕府は分地制限令をだした。
・一般百姓:石高10石
・名主:石高20石
を土地所有の基準とし、それ以下になる分地を禁止した。
そして、
17世紀半ば以降、江戸時代を通じて度々だされたのが、田畑勝手作りの禁
年貢を確実に徴収しようとして、本田畑には
・五穀以外の栽培
(米 麦 黍 粟 豆)
(商品作物)
を禁止した。
しかし実際のところ、商品作物の栽培は広く行われ、法はあってないようなものだった。


