農民統制 BY 江戸幕府 | 勉強ブログ

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無言実行も、有言実行も、できません。運だけで生きてきました。とりあえず最後まで頑張る。受験生の励みや、やる気や、いろいろ共に戦う同世代に何か伝わればなあと思います。


百姓は財の余らぬように不足なきように


アクセスありがとうございます。
今回は、江戸時代はじめのころの農民への対応について。

初めのころは、上記のように考えていたようですが、中ごろから、終わりにかけてそんなことすら、思わなくなりますが、今回は初期。


・田畑永代売買禁止令
・分地制限令
・田畑勝手作りの禁

この3つに焦点をあてていきたいと思います。




1643年、将軍は家光。
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年貢などで生活苦だった農民にさらに追い討ちをかけたのが、寛永の飢饉。
そのため、借金の返済や年貢を納めることができず、土地を富農に売る、本百姓が増えたため、幕府は田畑永代売買禁止令をだした。
この禁止令は、
・富農への土地集中
・本百姓の没落
を防ぐためであったが、しかし、実際、質流れにより売買同然のことが行われていた。



1673年、将軍は家綱。
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分割相続
田畑の細分化
農民の零細化

を防ぐために、幕府は分地制限令をだした。
・一般百姓:石高10石
・名主:石高20石
を土地所有の基準とし、それ以下になる分地を禁止した。




そして、






17世紀半ば以降、江戸時代を通じて度々だされたのが、田畑勝手作りの禁

年貢を確実に徴収しようとして、本田畑には
・五穀以外の栽培
   (米 麦 黍 粟 豆)
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(画像はイメージです)

・たばこ、木綿、菜種の自由な栽培
           (商品作物)

を禁止した。

しかし実際のところ、商品作物の栽培は広く行われ、法はあってないようなものだった。