Udemyレクチャーアスクねこです。

 

トルコ販売代理店契約終結時の対応のレクチャーをまとめました。

 

所感

 

グローバル企業にとっては、海外で自社の製品を売る込むため、進出初期段階で、現地の販売綱に長けている現地の代理店を使うことが多くあります。

 

ただし、当然、企業(プリンシパル)は、販売数量などに応じた手数料を代理店に支払うため、一定の知名度が現地で確立した際は、代理店契約を解除して、自社の販売綱に切替えて、商売をしたいと考えます。

 

その際、代理店は、一方的に契約を解除された際、それまでの手数料が閉ざされるので、理不尽であるとみなした場合は、企業(プリンシパル)を訴えることがあります。

 

この辺りのリスクに対して、企業は、どのような防衛策を取ることが望ましいのか整理しました。

 

大きく日本での対応と異なることはないと思いますが、トルコ商法に基づき、解釈がなされ、企業の防衛策が一般的に確立されていることに、若干の驚きがありました。

 

過去にトルコでは、海外企業が、販売代理店契約を一方的に解除したとみなされ、多額の損害賠償が課されたケースがあるようなので、十分な注意が必要と感じ、学びが多かったです。

 

レクチャー内容

 

1 代理法に関するトルコ商法第6102号第122条第1項「契約関係の終了後」


2 企業が「非独占的販売代理店契約」又は「契約終了する際の正当な理由付け」を準備する必要性


3 販売代理店による"のれん又は営業権に対する補償を受ける”権利を主張するための条件

  ►販売代理店が新規顧客を獲得したことにより、企業が、販売  契約の終了後に多額の利益を獲得したこと

  ►販売代理店は、販売契約の終了により、顧客を喪失、金銭的損失を被ること

 

 

アスクねこ