寺田西校区社会福祉協議会への助成金に関する検査結果と対応について(報告)について | 義勇兵のブログ

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今回は寺田西校区社会福祉協議会への助成金に関する検査結果と対応について(報告)についてです。

前回の記事で書いてあるように、城陽市社会福祉協議会から、城陽市の10箇所ある校区の社会福祉協議会の中の一つである寺田西社会福祉協議会で会長が不適切な会計処理をしていたことが問題になっています。

4年間も決算書が提出されていないことを放置していたことや、
内部でも会計担当部署の関係者は、どうしていたのか?など
気になることは多く、責任は会長以外にもあるのではないかと思いますが、
今後社会福祉協議会の会員は、この問題への対応をどうするのでしょうか?

今回城陽市長への「寺田西校区社会福祉協議会への助成金に関する検査結果と対応について(報告)」について確認して見ました。

他の9ヶ所では問題は無かったみたいですが、
具体的な不正のプロセスや、担当者と担当部署のチェックについては詳細には書かれていません。

今までの現状把握は対策をするのに大切なことなので、今後の動きを注視していきたいと思います。

(場所)
寺田西校区社会福祉協議会への助成金に関する検査結果と対応について

 令和6年4月16日

 社会福祉法人城陽市社会福祉協議会

城陽市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)から市内に10ある校区社会福祉協議会(以下「校 区社協」という。)へ毎年度交付している助成金に関し、寺田西校区社協 (◯◯◯◯会長)だけが令和 元年度分以降その助成金に係る決算決議がなされず市社協への報告が無いことを受けて、市社協がこ の間に交付してきた助成金について、「補助金等交付規程」に基づく検査を行いましたので、その結果 を報告します。

 令和元年度からの経過

・通常校区社協は、3月末の年度終了後の6月までに各校区社協の監査を経て、校区社協総会にお いて年度の決算決議を受け市社協へ提出することになっており、寺田西校区社協も平成30年度 の決算までは決議及び市社協への提出がなされていた。 

 ・令和元年度決算は、令和2年6月までに開催されるべきところであったが寺田西校区社協では開 催されず、市社協への決算書の提出もなかった(理由はコロナ禍で総会が開けないから決算がで きないとのことであったが、他の9校区は縮小しての総会や書面決議等で承認を得ており、その 方法は令和2年4月の校区社協会長会議で◯◯会長も出席共有済)。
市社協としては早急に校区社協において決算決議を受けるよう要請しつつ、年度が開始している令和2年度の助成金は通常 通り交付した。

 ·令和2年度決算時期もコロナ禍であり、9校区においては前年度同様工夫をして総会決議を受け 「たが、寺田西校区社協だけは前年度同様決算決議がされず、令和元年度も含めて決算書の市社協 への提出を何度も求めたが、本城会長の「必ず出す」との言葉を信じて令和3年度の助成金も交付した。

 1.·令和3年度決算時期にも同様の状況で提出が無かったことから、市社協としては令和4年5月末 までに過年度の事業報告・決算の提出が無いと返還を求める場合がある旨の文書通知を行うとと もに、令和4年度の助成金も停止することとした。ただし、対象となる高齢者や子ども等に直接 影響が出る。「校区敬老会」と「左義長」に関する経費は単独事業費として交付した。

・令和4年度決算時期の令和5年6月にはコロナも第5類となり、寺田西校区社協もようやく総会 を開催されたものの決算数値が合わないことから否決され、修正した決算を近日中に総会メンバ一に会長が持ち回りで承認を得ることとされたが、その約束も未だ果たされていない。 

・市社協は令和5年度の助成金も停止したが、市補助事業である「校区敬老会」のみ前年度同様に 交付した。「左義長」は歳末助け合い募金が財源で、◯◯会長が市社協への反発から令和5年度の共同募金や歳末助け合い募金への協力を寺田西校区社協会長として拒否されたため交付を停止した。

 ・助成金停止により事の重大さを初めて認識した寺田西校区社協の役員から市社協に対し状況説明 を求められ、令和5年12月の寺田西校区幹事会にて上記経過を説明した。その場で、これまでの校区社協の経費の執行・領収書管理等は◯◯会長が主体で行っていたことから、◯◯会長が決 算を長年放置していたことが原因であることがわかり、◯◯会長の責任において令和6年1月末 までにこれまでの決算書を作成し、監査や役員会での承認を得て市社協へ提出することになった。 
 ・上記期限を過ぎても◯◯会長から決算手続きがなされないことから、令和6年3月8日の市社協 三役会議(正副会長・常務理事)で本会「助成金交付要綱」に基づく検査を行うことを決定し、 3月19日の理事会で報告した。

 検査の経過

·令和6年3月11日付で寺田西校区社協(◯◯◯◯会長)へ 「助成金に関する報告及び検査につ いて(通知)」を送付し、令和元年度から4.年度に市社協から交付した助成金(合計8,834,630円) の使途を証明できる領収書等証憑の提出を求めた (3月29日提出期限)。
 ・3月29日17時に◯◯会長から市社協事務局へ書類提出があったものの、家にまだ領収書が残っ ているとの発言あり。4月2日を最終期限として待ったが領収書1枚が追加提出されたのみ。そ の後も4月11日に一部領収書が、4月12日には直近の通帳1通 (残額0円)が提出され、期限 は過ぎているものの最後の提出証憑であることを前提に検査対象に含めた。 
 ・4月3日に寺田西校区社協会計から聞き取りを行い、資料をもとに市社協職員が検査作業を実施。 ・4月12日の寺田西校区社協幹事会において市社協で検査した内容を報告。寺田西校区社協として その内容を確認し、市社協から返還請求があれば◯◯会長が対応するとの了承を得た。 
 検査の結果
 ① 2,281,230円の使途が不明であった。

・4か年度の市社協からの助成金の総額は8,834,630円であるが、提出された領収書等(自己作 成含む)の総支出額は 6,553,400円で、その差額2,281,230円の使途が不明となっている。
 ② 支出根拠として提出された領収書のうち 1,351,918円分を下記理由により無効とする。.

(1) 領収書の紛失等を理由に◯◯会長が手書きで作成した支払証明(領収書)は無効とする。(49 件754,813円)。
 (2) 領収書が存在していても、私的な飲食費と考えられるものは不適切な支出と判断し無効とし

た。(例:深夜に牛丼屋での定食、市外のラーメン店での食事、コンビニやスーパーでのパンや
刺し身・飲料をはじめ、明らかに個人的な飲食代と思われるレシートが多数あり) (83件 52,699円)。
(3) 市社協として認めていない事業 (令和4年度拠点事務所費)や不明な領収書は無効支出とし た(2件 544,406円)。

・※上記①と②の合計額は、3,633,148円となる。

中略

対応 

 ・4月16日の市社協理事会において検査結果を報告し、検査に基づく使途不明金や証拠書類の無い もの及び私的飲食に伴うもの全額3,633,148円を寺田西校区社協へ返還請求することを承認した。
 返還期限は5月31日としてすみやかに通知文書を送付する。ただし、検査結果の②- (1) の中 で、客観的に事業実施が証明できるもののうち、5月24日までに当該の取引相手から領収書の再 発行を受け市社協へ提出され有効支出と認めた場合には返還請求額から控除する。 
 ・万一返還に応じられない場合は、弁護士に委託し法的措置を講じる。 
 ・返還された額は一旦市社協で預かり、市社協としては寺田西校区社協が再生された後に校区内の 地域福祉活動に活用したいと考えるが、城陽市からの補助や共同募金会からの配分金を財源にしているものはそれぞれの指示に従い対応する。

 ※なお、今回の検査は令和元年度から4年度分の市社協からの助成金に関するものであるが、これ とは別に平成30年度寺田西校区社協決算資料に繰越金として計上されていた 705,198円が不明 となっており、この額については寺田西校区社協固有の財源であることから寺田西校区社協が◯◯会長へ説明と返還を求める必要があると考える。 

 他校区の状況

上記検査により判明した寺田西校区社協のずさんで不適切な会計処理を受けて、市社協では急き よ4月8日から12日までの間に他の9校区の決算資料・領収書等の提供を受け確認したところ、 すべて適切な会計処理及び領収書等の整理・保管がなされており、不明朗な処理は無いことを確認した。

(抜粋ここまで)










参考

城陽市社会福祉協議会