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今回は城陽市立寺田西小学校PTAの総会が書面決議になったことについてです。
これまで、寺田西小学校PTAではPTA規約では総会方法について「対面」「書面」等の定めがありませんでした。
今回決議の案内にもあるように
「PTA役員の業務軽減化・活動の見直しを求める声があったことから、本部役員会にて決定しました。」
通常の対面での総会でもほとんどの保護者の方が総会に出席せず、過半数が委任状での出席扱いであり(前年度は出席53名で、委任状を入れて185名なので、132名が委任状ということになります。)、
書面決議であれば、個々の議案について委任せずに、会員自らの賛否の意思表示ができ、
本来の総会の在り方としても良いことから(コロナ禍に工夫されて行われ、定置してきていることから導入しているところも多いです。)、城陽市のPTAだけでなく、全国で書面決議が行われるようになってきています。
もともと寺田西小学校PTAの規約
「第22条(書面決議)
(1)総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、または、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。」
があることから、
追加として、
「(2)基本は書面決議による総会を行使する。ただし会長の判断により対面式総会もできる。」
とこれまで曖昧だった規定を、明確なものに見直しをすることになりました。
城陽市の他の小学校PTAでも(久世小学校PTA他)書面決議が導入されていることから、今後他の小学校や中学校のPTAも導入されることが考えられます。
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参考