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公的な記録としては、1961年(昭和36年)6月の内閣の交通事故対策本部で決定した「交通事故防止対策要綱」、およびこれに則った文部省事務次官通達「交通事故の防止について」(1961年8月)[1]が初出となる[2]。この通達が出された当時、交通事故死者の1/3が義務教育以下の学童や幼児であり、クルマ社会勃興期の多発する交通事故への対策であった。
ただ交通安全が集団登下校開始の理由とするのは早計である。集団登下校の記録は、古くは明治・大正時代にまで遡ることができ[2]、当然この時代には「交通戦争」は存在しなかった。明治・大正期の集団登下校は、地域コミュニティの「団結の証」という色合いが濃いことが記録から伺われる。」
と書かれています。
また、
豊橋市の事例として東愛知新聞では
https://www.higashiaichi.co.jp/news/detail/12845
豊橋市教育委員会は集団登校は慣習で行われているもので、指導を意識していないとのコメントをいています。
旧山口小学校の事例として
https://nishinomiya-yamaguchi.jp/?p=20044
「明治の末期には、全国に先がけて集団登校、遠足、保護者の授業参観を実施し、テニス体育など充実した授業に文部省や師範学校の視察が相次ぎ、山口小の名声は近隣に鳴り響いていました。」
との話もあります。
先日滋賀県守山市で、PTAに入っていないと集団登校に入れないとの問題も起きています。
結局集団登校は明治時代頃に始まり、地域ごとの慣習として行われていており、
明確に法律や条例等の法規で定められることなく、ローカルルール的に継続してきたことになります。
よって「集団登校事業」を考える時には
単純にどこの事業?誰が責任者?という問題ではないと
①学校に通う児童にとっての集団登校
「親でや先生に言われて集まって学校に行っている。」
②学校にとっての集団登校
「集団登校は仕事ではないので、朝の見守りはボランティア。」
③保護者にとっての集団登校
「学校やPTAの地域委員から連絡があるので、地域で話し合いながら見守りをしている」
④PTAにとっての集団登校
「PTAの地域委員にあたった保護者を中心に、保護者どうし話し合い、声をかけあいながら見守っている。」
⑤教育委員会にとっての集団登校
「慣習で学校と地域が行っているもので、指導する立場ではない。相談があれば学校に連絡する。」
⑥見守りボランティアにとっての集団登校
「子供たちや保護者の為にボランティアで集団登校の見守りをしています。」
⑦結局登下校は本来は子供の保護者の責任
との視点が必要です。
なので、学校や地域により集団登校の事業主体は
「PTA事業」
「学校事業」
「子ども会事業」
「自治会事業」
「個別登校で集団登校は無し」
となり、
「PTAに入っていない保護者の子供は、集団登校に入れない」
というPTAは「PTAが事業主体」になっているのだと思います。
城陽市の場合は、PTA退会時のトラブルや、教職員がボランティアで見守りを行っていることから、「PTAが集団登校の事業主体」のように見えます。