もはやPTAを禁止する法律が必要か?について(修正版) | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。

 





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今回はたまたま見つけた過去の記事のご紹介です。

 まずは一読を。


読んでもらうと、色々問題提起があり、「そうそう」と思ったり、

逆に言い過ぎでは?と思うところも、ありました。


特に最初の
木村草太さんの
「任意なのに任意にならないのだから、禁止するしかないのでは。」
というのは、本当に話し合いを行っても、改善しないPTAについては、そうした意見もあると思います。

また、
「保護者が学校内で特定の子どもを排除した場合には、学校長から指導ができるように、法律上の根拠をつくったほうがいい段階にきているのでは」と話されました。

また加藤薫さんは「保護者懇談会さえあれば、PTAは必要ない」
とのコメント。

教育委員会、学校、PTAが、保護者や教職員の
問題を、放置しているところもあるので、考えていかなくては、ならないと思います。

それも全国で同様の問題が起きているのに、
文科省も何もしてこなかった。

以前違法な学校やPTAを止められないなら「PTAおよび保護者会禁止令」があれば、と思ったときもあるくらい、色々PTAや学童保育所の保護者会の事で悩んだときがありました。

消費者契約法、民法等入会手続きを無効にすることはできても、
学校やPTAのこうした問題を罰する法律がないので、

熊本市や、堺市のPTA裁判のように民事訴訟をしたり、
個人情報提供で、校長を刑事告発するしかない保護者が出てきたのだと思います。

城陽市では、ようやく城陽市立古川小学校と寺田西小学校のPTAが見直しを始めました。

まだまだ課題がありますが、これから数年をかけてでも、本来あるべき姿になって欲しいと思います。

参考