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PTAや学童保育所保護者会等の解散手続きや清算についてです。
そもそも、PTAが入退会が自由な団体ですが、解散や保護者会への移行も、会員の同意があり、手続きをふめば可能です。
PTAや学童保育所保護者会の解散や清算手続きはどうするのか?(PTAや保護者会の解散や総会の内容を定める法律はないようです。PTAを解散しているPTAも他の組織の解散手続きを参考に解散、清算手続きをしているように思います。)
今後の事もあり勉強したいと思います。
ネットで調べていると某弁護士さんが、分かりやすい回答をされていたので下記です。
(抜粋)
「任意団体にも、規則等が存在し組織の輪郭も明確な法人格なき団体もあれば、それこそ親睦団体などの緩やかな団体もあります。
権利能力なき団体の場合には、規則に従い解散手続をする必要があります。
残余財産や未払債務を確定し、余剰があれば各構成員に配分し、不足する場合には各構成員の負担割合を決める必要があるでしょう。
最後に収支報告書若しくは決算書を作成し、集会を開き承認されれば清算結了となるでしょう。
親睦会のような緩やかな団体であれば、上記諸手続を話し合いで更に簡略にすれば足りると考えます。」
権利能力なき団体の場合には、規則に従い解散手続をする必要があります。
残余財産や未払債務を確定し、余剰があれば各構成員に配分し、不足する場合には各構成員の負担割合を決める必要があるでしょう。
最後に収支報告書若しくは決算書を作成し、集会を開き承認されれば清算結了となるでしょう。
親睦会のような緩やかな団体であれば、上記諸手続を話し合いで更に簡略にすれば足りると考えます。」
(抜粋ここまで)
また、PTA解散の後、保護者会を設立する場合もあるので、そちらに寄付をする事も考えられるのかもしれません。
参考資料
都田西小学校PTAの事例
(抜粋)
2023年度は完全に任意入会制にしたところ、加入率は約2割に。さらに業務の洗い出しや半ば強制的だった委員の一部をボランティア制にするなど体制を見直した。植村広郎会長は「スリム化を進めると、PTAとしての存在意義が薄まった。7月に新しい団体にしようと提案した」と振り返る。今年度のボランティア制の移行では、目立った問題はなかったという。
(抜粋ここまで)
参考
練馬区三原台中学校PTAの解散事例
京都新聞 大津市PTAの解散事例
別のPTA解散、廃止の記事
義勇兵の備忘録
色々な任意組織について
佐賀県(他の組織の解散、清算の手続き)
大阪府PTA指導者の手引き