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城陽市立某小学校PTA会長が提案しようとして、実現しなかった個人情報取扱規定です。
城陽市立小学校や中学校のほとんどのPTAに現在整備されておらず、早急な整備が保護者から求められています。
もちろん入退会届やそれに伴う規約の見直し等も課題となっています。
それでは以下をご覧ください。
「◯◯◯小学校PTA 個人情報保護規定
第1条 (目的) この規定では◯◯◯小学校PTAが保有する個人情報について、個人の権利 ・利益を保護するために適正な取り扱いについて必要な事項を定めます。
第2条(責務) ◯◯◯小学校PTAは、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報保護に努めます。
第3条 (管理者) ◯◯◯小学校PTAの個人情報管理者は会長です。
第4条(取扱者)◯◯◯小学校PTAの個人情報取扱者は本部役員です。
第5条 (秘密保持義務) 個人情報管理者・取扱者は、職務上知る事になった個人情報をみ だりに他者に漏らしたり、目的外に使う事はできません。職から外れたあとも同様で す。
第6条(個人情報の収集) ◯◯◯小学校PTAで個人情報を収集するときは、定めた目的以 外に利用しない事を明記します。また、要配慮個人情報(人種、信条、病歴など本人 に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報) については取得しませ ん。
第7条(利用の目的) 取得した個人情報は次の目的のために利用します。
(1)会費収集、管理のため
(2) メールや文書送付など連絡のため
(3)名簿や総会資料作成の必要があった場合
(4) 役員選出時の手続きのため (5) その他、活動上必要があった場合
第8条(利用の制限) ◯◯◯小学校PTAは、収集した個人情報を定めた目的以外に利用し ません。ただし、次の場合は除きます。
(1) 法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(3) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を 遂行することに対して協力する必要がある場合
第9条(管理) 個人情報は管理者・取扱者が保管し、適正に管理します。不要となった個 人情報は管理者立会いのもと、適正かつすみやかに廃棄します。
第10条(情報開示) 本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたとき はこれに応じます。
第 11条 (漏洩時の対応) 個人情報が漏えい・紛失等したおそれがあると気づいた場合は、直ちに管理者に報告します。
第12条(研修) 小学校PTAは、役員・委員に対して、定期的に、個人データの取り 扱いに関する留意事項について研修を実施します。
第13条 (苦情の処理) ◯◯◯小学校PTAは、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ 迅速な処理に努めます。 第14条(改正) この規定は本部役員会で改廃できます。その場合、事前事後に会員に周知します。」
以上です。
参考
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