城陽市以外では少しずつ教育委員会がPTAの活動に関する通知を出しているところがあります。城陽市では今のところ公文書公開請求をされた保護者がおられますので、無いことが確認出来ています。
川口市教育委員会の事例です。
川口市の個人情報保護条例と
PTA活動を円滑に推進するための留意事項についてです。
(抜粋)
「PTA活動を円滑に推進するための留意事項について」の活用について
平素よりPTA活動の推進に格別のご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げま す。
PTA活動を円滑に推進するための留意事項につきまして、別添写し(平成29年1月 20 日付 事務連絡)のとおり周知しているところではございますが、今後も下記の点に ご留意いただくとともに、PTA活動の円滑な推進にお役立ていただきますようお願い いたします。
記
1 PTAへの入会は任意であることの周知 PTAへの入会は任意であり義務はありません。また、入退会は本人の意思による ものであるため、強要することは望ましくありません。
2 PTAの加入方法や会費の徴収方法等の事前周知
PTAへの入会方法が周知されていない場合は人会が無効とみなされる可能性があ ります。また、保護者の意思を確認せずに会費を徴収したり活動を強制したりするこ とは提訴につながったり違法であるとみなされたりする可能性があります。
3 PTA会員ではない保護者の児童生徒に対する教育的配慮 PTAはその学校・画に在籍している全ての子供のために活動する団体です。不利 益や差別がある場合は人権問題になる可能性があります。
4 PTAの役員選定方法の事前説明及び各保護者の事情への配慮 あらかじめ説明もなく、役員を決めて活動を強制することは、違法とみなされる可 能性があります。また、事情がある方には、できる範囲でできることをお願いする配 慮が必要です。
5 PTAに対する学校の個人情報の取扱い
学校による個人情報の第三者提供については、公立学校の場合には地方公共団体の 条例が適用され、それらの規定に基づいて適切に取り扱うことが求められます。
川口市個人情報保護条例第8条において「実施機関は、利用目的以外の目的のため に保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用 し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この 限りでない。」と規定されており、ただし書きには 「本人の同意があるとき。」等が 示されています。
このことから、PTAに対し、学校保有の名簿や連絡先等の情報について同意なく 提供しないようにしてください。
(抜粋ここまで)
全国でPTAに関する裁判がおきたり、学校長が書類送検される時代です。
教育委員会も学校の使用許可をしていることから指導しないといけない事にようやく重い腰を上げたのかもしれません。
なかなか法律や人権について学校やPTAが学ばない場合、保護者も色々対応する時代になっていることを忘れてはいけません。
以外参考資料です。