城陽市立小学校、中学校の個人情報の取り扱い | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

趣味 武道・武術の研究

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城陽市のすべての小学校、中学校のPTAは入退会自由な任意団体です。現在寺田西小学校や久世小学校他1部の学校を除いて、保護者に対し同意を得ずに学校はPTAに個人情報を渡している状態です。



先日寺田西小学校の保護者の方がPTA問題の解決に向け情報収集ということで、


また以前城陽市教育委員会に様々な要望をしたこともあり、


城陽市教育委員会が城陽市の各学校への個人情報についての通達や

小学校の集団登校に関わる学校保健安全計画に関する情報公開請求を行いました。


まず個人情報の取り扱いについてから

結果としては京都府教育委員会が発行の『教職員の服務規律について』


と京都府教育委員会、京都府市町村教育委員会連合会令和5年9月発行の『京都府公立学校教職員コンプライアンスハンドブック』が公開請求で受け取ったとのこと。


コンプライアンスハンドブックの内容の抜粋


(抜粋ここから)


11 個人情報の保護


個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記 述等により、個人を特定することができるものをいいます。 多くの個人情報を保有している学校においては、情報管理のあり方が問われます。


(1) 教職員として知っておかなければならないこと


個人情報の保護に関する法律では、個人情報の保有の制限等、利用及び提供の制限、正確 性の確保、安全管理措置、従事者の義務等について規定されています。


【個人情報の保護に関する法律の主なポイント】


① 個人情報の保有の制限等


個人情報を保有する場合は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な 場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。


② 利用及び提供の制限 利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。


③ 正確性の確保


保有する個人情報については、利用目的の達成に必要な範囲で、過去又は現在の事 実と合致するよう努めなければならない。


④ 安全管理措置


保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のた めに必要かつ適切な措置を講じなければならない。


⑤ 従事者の義務 職員又は職員であった者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人 に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。


(2) 教職員に求められること


府内の学校でも、個人情報が漏えいする事故が毎年発生しており、その原因のほとんどは


不注意によるものです。


成績等の個人情報を学校から持ち出さないことはもちろん、書類等の紛失、パソコンの盗 難、パスワードの管理、データの誤消去、郵便やメールの誤送付などにも、日頃から十分注 意する必要があります。


・職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、 懲戒処分の対象となります。特に、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした教職員は、


原則懲戒免職となります。


さらに、具体的に命令されたり、注意喚起されたりしていたにも関わらず、情報セキュリ ティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさ せた場合も懲戒処分の対象となります。


なお、府立学校においては、原則として職場でのUSBメモリの利用は禁止されています。 また、SNS(Facebook、LINE等のソーシャルネットワーキングサービス) 等の私的利用 に際しても、児童生徒の個人情報(写真を含む。)を掲載するなど、不適切な内容を発信す ることがあってはなりません。


個人情報の取扱いに迷ったら、一人で判断せず、必ず上司に相談することが重要です。


【懲戒処分事例】


○ 自宅付近に駐車中の自家用車内に生徒等の個人情報が入ったパソコンを放置していた ところ、車上盗難に遭い紛失した。(戒告) ○ 帰宅途上、パチンコ店に立ち寄り遊興中、駐車中の自家用車が車上盗難に遭い、車内に


置いたままにしていた生徒等の個人情報の入ったCDを紛失した。(戒告) ○ 個人情報が記載された私物のUSBメモリを校外に持ち出し、ずさんな取扱いにより紛


失した。(戒告)


(抜粋ここまで)


内容は当たり障りない当たり前のことしかかいていないし、

PTAが学校の下部組織ではなく、外部団体ではないことや、

個人情報提供の際の説明や入会手続き、PTA会費引き落としについて十分な説明、本来は書面であるほうが良いことなどが説明されてないのは残念なところでした。


次回の記事では情報公開のうち集団登校に関するものをご紹介します。