予防接種法第9条1項に次にように書かれてあります。

 

(予防接種を受ける努力義務

第9条1項

 第五条第一項の規定による予防接種であって A類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であって A類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない

 

この予防接種法は新型コロナウイルスにも適用されます(予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律 第7条2項を参照)。

 

 

 義務でない義務

 

努力義務は法律用語です。単に「努力」と「義務」を合わせただけの言葉ではありません。

 

「努力義務規定」と「義務規定」は違います。

 

法律の条文に「~するように努めなければならない」と規定されているのが努力義務規定です。一方「~しなければならない」「~してはいけない」のように命令形で規定されているのが義務規定です。

 

義務規定は義務ですが、努力義務規定は義務ではありません。

 

予防接種法における努力義務について、厚労省は次のように説明しています。 

 

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、

国民の皆様にも接種に ご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。

 

この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。 

 

新型コロナワクチンQ&A 

 

新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

 

… 接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません

 

… 仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます

 

新型コロナワクチンQ&A

 

厚生労働委員会の議事録には次のように書かれてあります。

 

○ 大島(敦)委員 … 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の政府の考え方について伺います。

… 菅総理は、本会議において、最終的には接種をするかどうかを国民みずからの意思で決定していただくとともに、ワクチン接種をしていない方への差別やいじめはあってはならないと答弁しておられます。

ただ、これほどまでに接種のハードルが下がると、結局、事実上、接種を強制する形となってしまうのではないかという意見もあります。接種のハードルを下げることへの取組と同等以上に、接種するか否かは個人の自由であることを示す必要があるのではないでしょうか。

仮にお尋ねしますが、例えば医療機関において、医療従事者の方が新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否されたとします。しかし、その方は努力義務の対象であり、職場でも新型コロナウイルスワクチンの接種が推奨されていたとします。このような場合に、新型コロナウイルスワクチンの接種をしないことを理由に何度も職場の上司がワクチン接種を働きかけることは、パワハラに当たらないかという意見もあります。もし当たり得るのであれば、ワクチン接種の自由を害することがないよう、ガイドライン等で示す必要があるのではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。

○ 正林政府参考人 … 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で、みずからの意思で接種を受けていただくということが大変重要であります。このため、ワクチン接種をしていない方への差別やいじめはあってはならないと考えております。

… コロナ患者に直接医療を提供する施設の医療従事者等にはより早期に接種を行う予定でありますが、その場合も同様に、接種を強制するのではなく、みずからの意思で接種を受けていただく必要があると考えております。

厚生労働省としては、こうした考え方や感染症予防の効果、副反応のリスクも含めて、国民に正しい情報、知識を伝えることができるよう、効果的な周知、広報の方法についても具体的に検討を行ってまいりたいと考えております。

 

・・・

 

○ 田村国務大臣 … もちろん、これは自由意思で接種をいただきますので、国が強制的に接種をさせるわけではありません。国民の皆様方が接種を望んで接種をするわけでございますので。

 

第203回 国会厚生労働委員会 第3号

 

○ 岡部参考人 … 私は、今の勧奨予防接種というものは、基本的には、ノーと言える権利をちゃんと留保しているというところが一番大切ではないかと思っています。

したがって、これが仮に努力義務があったとしても、ノーと言える権利は必ず確保すべきものだと思いますし、途中で申し上げましたように、最終的には、個人の御判断というものを尊重できるような形はぜひ保っておいていただきたいというふうに思います。

 

・・・

○ 宮坂参考人 努力義務という言葉の定義によると思うんですけれども、文字どおり努力をすることが義務であるというのであるのだったらば、ノーと言えるわけですから、私は、そういうふうにとればノーと言える、考慮される可能性があると思いますので。

ですけれども、問題は、努力義務というのを違う意味で使われたらば、要するに、逆に言うと、人は努力をしないとけしからぬというようなニュアンスがそこに入ってくると、そういう形での努力義務と言われると、ノーと言いにくくなるわけです。そういう形は極めてまずいだろうというふうに考えています。

○ 水口参考人 法的に言って、努力義務の場合はもちろん ノーと言う権利があるわけです。ですので、努力義務だからノーと言えるということは確かなんですが、それを言ったところで、今やはり一番考えなければならないのは現実なんだと思います。権利があるというのと、それを実際に行使しやすいのかということはやはり違うということです。

… 現実に、本当に自己決定権を守るようにするにはどうしたらいいかということを考えたときに、やはり努力義務というのが課されているということの意味は非常に大きいのではないか。そのことを考えて、本当にこれが努力義務を課さなければいけないケースなのかということを判断する、それが必要だろうと思っています。

 

第203回 国会厚生労働委員会 第4号

 

○ 長妻委員 … 努力義務があるのとないのとで一体何が違うのかということなんですよ。自由なのか、でも、努力義務があるのとないのと全く同じではなくて、いろいろ私も内閣法制局にもお話をお伺いしました。

ここにも、法律辞書がついておる、五ページでございますけれども、努力義務とは何か、法律において。罰則などの法的制裁が科されない、義務違反に対して。また、私法上の効力もない。ただし、行政指導の対象となることはあるというように書いてあります。

… そうすると、行政指導の対象となるというのは、例えば具体的にどんな行政指導がその方に行われるんですか。

○ 田村国務大臣 行政指導の対象になり得ることもあるという前提で、行政指導に従わなかった場合に不利益取扱いをしてはならないということはもう委員御理解いただくと思いますが。前提として、行政指導が、なり得る場合もあると書いてありますが、今般、この予防接種の努力義務に関しては行政指導の対象にしようという考え方ではありません

○長妻委員 行政指導の対象にはしないということですか。

… ただ、こういう議論もあるんですね。これはまた別の方の意見ですけれども、例えば、努力義務違反に全くリスクがないわけではない、対応を怠る又は努力義務とは正反対の行動を行った場合、努力義務違反によって被害を受けた第三者から損害賠償を請求されたり、あるいは監督官庁から行政指導を受ける可能性があるというようなことをおっしゃる方もいるんですけれども。

世の中の努力義務という法律用語がそういう概念なので、大臣が、じゃ、行政指導はしないと断言すれば、今のような損害賠償請求とか行政指導というのは一切ないという理解でいいんですか。

○ 田村国務大臣 行政指導を行うつもりはございません、今般は。

ただ、民事の裁判の対象になるかどうかというのは、裁判を起こす権利は誰でも持っていますので、訴訟を起こせるのはどういう場合でも起こせると思いますが、何を、どういう訴訟で、どういう責任が課せられるかというのは、つぶさに、今委員がおっしゃっておられるだけでは私はちょっとわからないので、何ともお答えできませんが、基本的に、以前から言っておりますし、これは国会の審議の中でも明らかにしておりますけれども、努力義務、これはお願いしますが、しかし一方で、本人の判断で打つか打たないかは決めていただきたい。

つまり、接種勧奨という行政からの勧奨、これに対する裏側として、打っていただきたいという意味から、打ってくださいねという努力義務をかけさせていただいている。ただし、そこは、それぞれが御本人が有効性や安全性を御判断いただいた上でということをこの国会審議でも申し上げておりますので、決してこれが行政指導の対象になるというようなものでもありませんし、あくまでも御判断は、御本人の御判断でお打ちをいただきたいということであります。

 

第203回 国会厚生労働委員会 第5号 

 

予防接種法(平成6年10月改正)についての【最後に】には次のように書かれてあります。

 

国は今後とも安全で有効な予防接種の実施と必要な情報の提供に努めるが、予防接種を受けるか否かの判断は国民各自に大きく委ねられることとなる。
 

… 今後とも感染症の予防のために、医療関係者をはじめ国民各自の理解と協力を切にお願いする

 

要するに、努力義務の意味は次のようなものだと思います。

 

「『接種を受けたいのは山々だけど、近くに病院がないから受けに行くのが面倒だ / 受けに行く時間がない / 注射が嫌いだから受けたくない』というような人は、お願いですから接種を受けるようにしてください。」

 

 

新型コロナワクチンの予防接種を拒否しても、①私法上の効力がなく、よって②法的制裁も科されず、さらに③行政指導もありません。

 

そうすると国民の側からしてみると、努力義務があるのとないのとでは何の違いもないことになります。

 

違いがあるのは国の側です。国は、この努力義務規定を根拠に、国民に対して「ワクチン接種にご協力ください」と、大々的に言えるわけです。

 

努力義務は、(接種後の後遺症などが怖くて)接種を受けたくないと思っている人に対して、「少しは周りの迷惑を考えて接種を受けるようにしろ」と、半ば強制するような規定ではありません。また同調圧力を容認する規定でもありません。また人に責任を課す規定でもありません。

 

ワクチン接種を受けるかどうかの判断は、国民各自に委ねられています。だからこそ政府は、国民が判断できるように、「ワクチンの有効性と安全性、副反応のリスクなどについて、国民に正しい情報を伝えなければならない」と言っているわけです。

 

しかし実際は、政府は自分たちに都合の悪いデータを隠して、正しい情報を国民に伝えていません。

 

元厚労省官僚が警鐘 「ワクチン接種期に震災以上の超過死亡」 政府やマスコミが黙り込む"不都合な真実"(PRESIDENT Online) 

 

 

元々ワクチン接種は罰則なしの強制でした。それがなぜ努力義務に改正されたのかというと、1992年の東京高裁判決で国が敗訴したからです(国は上告を断念)。

 

〔 インフルエンザについては前橋レポートを参照。〕

 

 

厚労省は早急に「努力義務」について具体的でわかりやすいガイドラインを作るべきです。

 

そうしないと、👇 このように条文を自分勝手に解釈して人を惑わす医者が蔓延るおそれがあります。

 

 

 

 

「ワクチンは任意接種(個人の自由意志で受ける接種)ではない」とか、「接種を受けなくていい権利などない」とか、これが医者の言うセリフか!!💢

 

厚労省と日本医師会は即刻、このような知性と品性に欠ける医者に対して注意勧告と指導を行うべきである。

 

 

 「新型コロナ」では適用しないこととすることができる

 

努力義務規定は新型コロナにも適用されます。

 

しかし、対象者を指定して適用しないこととすることができます(予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律 第7条4項を参照)。

 

※ 以下は、読みやすくするために条文に手を加えたものです。

 

第7条

1 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止上 緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間 及び使用するワクチンを指定して、市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。

 

2 前項の規定による予防接種は、予防接種法6条1項の規定による予防接種とみなして、この法律の規定を適用する。

 

3 省略

 

4 第1項に規定する予防接種については、予防接種法の第8条または第9条の規定は、 新型コロナウイルス感染症のまん延の状況 ならびに当該感染症に係る予防接種の有効性 および 安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる

 

5 省略

 

 

 「努力義務を適用しない」⇒「接種が強制になる」、のではない

 

「努力義務の規定を適用しない」ことについて、厚生労働委員会の議事録には次のように書かれてあります。 

 

○ 菅原委員 話をまた努力義務のところに触れたいと思います。

 

今回の予防接種法改正では、接種対象者に対して努力義務、義務ではない努力義務ということが課されています。

 

一方で、その次を読むと、政令によって努力義務を課さないということも可能、そういう条文になっているわけであります。

 

努力義務でありますから、打つか打たないかは御本人の判断ということになるわけですが、言ってみれば、薬事承認をしていながら、予防接種の段になったらば、ここは自由ですよというような、拡大をしているような法案になっているんですね。

 

ここは、例えば、子供に対して効果が薄いワクチンについて接種対象から子供を外すなんていうこともあるのか、あるいは、エッセンシャルワーカーは打つけれども、そうではない方は義務を課さない、努力義務を課さないというようなことなのか。その辺はどうなんでしょうか。

 

○ 正林政府参考人 お答えします。

 

議員御指摘のとおり、改正案では、新型コロナワクチンの予防接種について、原則として接種勧奨と努力義務を適用することとしている一方、必要に応じて例外的に これらの規定を適用しないことを可能としております。

 

改正案では、努力義務をかけるかどうかは、対象者ごとに リスク と ベネフィット が異なり得ることから、例えば年齢とかそういう形で対象者を指定して適用除外とすることができるとしております。

 

対象者を指定する場合の具体的なケースについては、新型コロナワクチンはいまだ開発中のものであるため、ワクチンの特性や新型コロナウイルス感染症の感染状況等も踏まえて検討していくことになると考えております。

 

○ 菅原委員 ワクチン分科会でそこを徹底して議論していただいて、法律が非常にある意味では ファジーというか、行間を読み取れ的なところがあるので、そこはやはり国民にきちっとわかりやすい説明を、分科会等で議論したものを披瀝をしていただきたい、こう思っています。

 

第 203回 国会 厚生労働委員会 第2号

 

○ 大島(敦)委員 … 努力義務が適用されない場合の具体例についてお伺いいたします。

… 菅総理は、今後、承認されたワクチンの特性を踏まえて検討してまいりますと答弁されました。

この点について具体的に伺います。この特性とはどのような意味でしょうか。

また、どのような特性があれば努力義務を適用しないのでしょうか。

 

… どのような場合に努力義務が適用されないか、よくわかりません。仮定の話で結構ですので、具体的なケースを挙げて答えていただければ幸いです。

○ 田村国務大臣 … 有効性の程度が限定的であったりなんかしまして、リスクとベネフィットといいますか、有効性と安全性、こういうものの比較考量を個人が慎重に行う必要があるような場合、こういう場合は努力義務等々を外させていただく

具体的になかなか難しいんですけれども、説明の仕方が。例えば、こんなことがあるかどうかわかりませんけれども、発症予防が、若い方は予防するのが非常に低くて、高齢者は高い。逆もあるかもわかりません。そうすれば、部分的に努力義務等々を外すということもあるというふうに思います。

ですから、そういう意味からいって、ちょっと今想定はなかなか難しいんですが、いろいろな状況を見ながら、これは外すこともあり得るということであります。

 

第 203回 国会 厚生労働委員会 第3号

 

 

なぜ小児(5~11歳)の接種は「努力義務」が適用されていないのですか。

 

日本産科婦人科学会が「妊婦への新型コロナワクチン接種努力義務」を周知

 

 

新型コロナワクチンの有効性や安全性に関してエビデンスが十分でない場合は、努力義務を課さない者を指定することができる、そして国は指定された者に対して接種を受けるようにお願いすることはない、というわけです。

 

しかし、いまだに新型コロナウイルスは正しい方法で分離されておらず、その存在証明もなされていません。そして、コロナワクチンはすべての人にとって非常に危険なものです。

 

コロナはないと認めた世界の機関

 

【閲覧注意】 猛毒コロナワクチンによる凄惨な副作用の症例

 

【日本】 ファイザーワクチン接種を受けた 846人が重篤症状、51人が死亡

 

「コロナワクチン接種者の寿命は長くて 3年」 元ファイザー副社長マイケル・イードン氏の命懸けの告発

 

ファイザー元副社長イードン博士 ワクチン接種による子供の死亡リスクは 50倍だと語る


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政治家や公務員がワクチン接種を受けなくてもよい特例など存在しない。

「第8条または第9条の規定は … 適用しないこととすることができる」とあるのに、どうして8条と9条を調べないのか不思議でならない。

そもそも、ワクチン接種は強制でないのだから、特定の者が接種を受けなくていい規定を作っても意味ない。

 

 

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ふざけるのもいい加減にしてください。日本のワクチン接種は任意接種です。原則接種すべき(=強制)なのではありません。このことは誰でも知っています。つべこべ言って人にワクチン接種を強要しないでください。

 

 

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「結果的にできなくてもOK」だし「一切しなくてもOK」である。なぜなら、努力義務を守らなくても何の制裁も科されず、行政指導もないからである。

違法行為とは、法秩序に違反する行為であり、そのために法律上の制裁が科される行為をいう。努力義務規定には私法上の効力がなく、よって当該規定に違反しても法律上の制裁はない。したがって予防接種法9条違反は違法行為ではない。

 

 

このように、強迫観念や罪悪感を人に植え付けて接種を受けさせようとする者がいるから注意が必要です。