節約パパです!

今日は、

「贈与税って何?」
「相続と何が違うの?」

という話を、できるだけ分かりやすく書きます。

そして最後に、

生命保険を活用して家族にお金を渡す方法

についても紹介します。

■そもそも「贈与」とは?

簡単にいうと、

生きている人から財産をもらうこと

です。

例えば、親から子へ100万円を渡す。

祖父母から孫へ100万円を渡す。

これも贈与です。

■贈与税とは?

財産をもらった人にかかる税金が、

「贈与税」

です。

一般的な暦年課税では、

1年間に110万円の基礎控除

があります。

つまり、その年にもらった贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。

ただし、

父から100万円
母から100万円

をもらった場合は、

合計200万円

として計算されます。

110万円は、
「渡す人ごと」ではなく「もらう人ごと」

です。

■では「相続」とは?

贈与との違いはシンプルです。

生きている間に渡す → 贈与

亡くなった後に引き継ぐ → 相続

です。

家、土地、預金、株などを、亡くなった後に家族が引き継ぐのが相続です。

■元気なうちに少しずつ渡す方法もある

例えば、将来、子どもに1,000万円を残したい。その場合、

亡くなった後にまとめて残す方法もあれば、

元気なうちから少しずつ渡していく

という考え方もあります。

そこで使われることがあるのが、

生命保険を活用した生前贈与

です。

■生命保険で毎年お金を渡す仕組み

生命保険の中には、契約者が保険料を支払い、指定した家族へ毎年、「生存給付金」という形でお金を受け取ってもらえる商品があります。

例えば、

子どもA 年間110万円
子どもB 年間110万円
子どもC 年間110万円

という形です。

それぞれが他に贈与を受けていなければ、

年間110万円の基礎控除の範囲に収まり、
贈与税がかからないケースがあります。

■子ども3人なら?

110万円 × 3人で、

年間330万円

を家族へ移していくことも考えられます。

10年間なら、3,300万円です。

商品によっては、複数人を受取人に設定できるものもあります。

■保険を使うメリットは「仕組み化」

生命保険を使うことで、

毎年自分で振り込むのではなく、

保険会社から毎年決まった時期に給付金が支払われる

仕組みを作れる商品があります。「今年、贈与するのを忘れた」ということも防ぎやすくなります。

■ただし、絶対に非課税ではない

ここは大切です。

例えば、

生命保険から110万円

さらに祖父から50万円

を同じ年にもらった場合、合計160万円になります。つまり、

生命保険から110万円受け取れば必ず非課税というわけではありません。

その年に受け取った贈与全体で考える必要があります。

■相続と贈与、どちらが正解?

どちらが正しいという話ではありません。

例えば、家や土地、会社の株は相続で残す。

現金の一部は、元気なうちから子どもや孫へ渡す。

そんな方法もあります。

大切なのは、

「誰に、何を、いつ渡すのか」

を考えることです。

■節約パパが伝えたいこと

節約というと、携帯代を安くする。電気代を抑える。保険料を見直す。

そんなイメージがあります。

でも、税金の仕組みを知ることも、家族のお金を守る節約

だと思っています。

贈与とは何か。相続とは何か。

どんな制度があるのか。元気なうちから知っておく。

「いくら残すか」だけではなく、
「どうやって残すか」。

これも家族のお金を守るために、とても大切なことだと思います。

※贈与税や相続税の取扱いは、家族構成、契約内容、他の贈与の有無などによって変わります。実際に活用する場合は、税理士などの専門家へ確認してください。