節約パパです!
今日は、
「贈与税って何?」
「相続と何が違うの?」
という話を、できるだけ分かりやすく書きます。
そして最後に、
生命保険を活用して家族にお金を渡す方法
についても紹介します。
■そもそも「贈与」とは?
簡単にいうと、
生きている人から財産をもらうこと
です。
例えば、親から子へ100万円を渡す。
祖父母から孫へ100万円を渡す。
これも贈与です。
■贈与税とは?
財産をもらった人にかかる税金が、
「贈与税」
です。
一般的な暦年課税では、
1年間に110万円の基礎控除
があります。
つまり、その年にもらった贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。
ただし、
父から100万円
母から100万円
をもらった場合は、
合計200万円
として計算されます。
110万円は、
「渡す人ごと」ではなく「もらう人ごと」
です。
■では「相続」とは?
贈与との違いはシンプルです。
生きている間に渡す → 贈与
亡くなった後に引き継ぐ → 相続
です。
家、土地、預金、株などを、亡くなった後に家族が引き継ぐのが相続です。
■元気なうちに少しずつ渡す方法もある
例えば、将来、子どもに1,000万円を残したい。その場合、
亡くなった後にまとめて残す方法もあれば、
元気なうちから少しずつ渡していく
という考え方もあります。
そこで使われることがあるのが、
生命保険を活用した生前贈与
です。
■生命保険で毎年お金を渡す仕組み
生命保険の中には、契約者が保険料を支払い、指定した家族へ毎年、「生存給付金」という形でお金を受け取ってもらえる商品があります。
例えば、
子どもA 年間110万円
子どもB 年間110万円
子どもC 年間110万円
という形です。
それぞれが他に贈与を受けていなければ、
年間110万円の基礎控除の範囲に収まり、
贈与税がかからないケースがあります。
■子ども3人なら?
110万円 × 3人で、
年間330万円
を家族へ移していくことも考えられます。
10年間なら、3,300万円です。
商品によっては、複数人を受取人に設定できるものもあります。
■保険を使うメリットは「仕組み化」
生命保険を使うことで、
毎年自分で振り込むのではなく、
保険会社から毎年決まった時期に給付金が支払われる
仕組みを作れる商品があります。「今年、贈与するのを忘れた」ということも防ぎやすくなります。
■ただし、絶対に非課税ではない
ここは大切です。
例えば、
生命保険から110万円
さらに祖父から50万円
を同じ年にもらった場合、合計160万円になります。つまり、
生命保険から110万円受け取れば必ず非課税というわけではありません。
その年に受け取った贈与全体で考える必要があります。
■相続と贈与、どちらが正解?
どちらが正しいという話ではありません。
例えば、家や土地、会社の株は相続で残す。
現金の一部は、元気なうちから子どもや孫へ渡す。
そんな方法もあります。
大切なのは、
「誰に、何を、いつ渡すのか」
を考えることです。
■節約パパが伝えたいこと
節約というと、携帯代を安くする。電気代を抑える。保険料を見直す。
そんなイメージがあります。
でも、税金の仕組みを知ることも、家族のお金を守る節約
だと思っています。
贈与とは何か。相続とは何か。
どんな制度があるのか。元気なうちから知っておく。
「いくら残すか」だけではなく、
「どうやって残すか」。
これも家族のお金を守るために、とても大切なことだと思います。
※贈与税や相続税の取扱いは、家族構成、契約内容、他の贈与の有無などによって変わります。実際に活用する場合は、税理士などの専門家へ確認してください。