またしてもブログ放置してしまい,早1年。
書きたいことは山ほどあれど,時間が無く・・・。
一日一言ずつくらいは書けるかも,と
フェイスブックを始めてみました。
これも,いつまで続くか。。。
またしてもブログ放置してしまい,早1年。
書きたいことは山ほどあれど,時間が無く・・・。
一日一言ずつくらいは書けるかも,と
フェイスブックを始めてみました。
これも,いつまで続くか。。。
ご家族やご親族の中で
認知症を発症された等で判断能力が衰えた方や
知的障害などで判断能力が不十分な方について
法的問題は発生していませんか?
そういった方たちの権利や財産を守るために成年後見制度があり
差し迫った法的問題を解決するために
法定後見(後見・保佐・補助)というものがあります。
後見・保佐・補助は判断能力の程度により類別されますが
例えば、後見の場合、判断能力が不十分な方を成年被後見人
(以下「本人」)と言い、本人に代わって本人の権利や財産を
守る人を成年後見人と言います。
成年後見人は、本人に代わって法律行為を行ったり
本人が高価な売買契約を締結させられてしまった場合に
その契約を取り消したりすることができます。
保佐や補助の場合でも保佐人や補助人の同意がなければ
有効な法律行為とならないなど
被補佐人や被補助人の権利擁護に大いに役立つ制度です。
成年後見に関するご相談はお近くの司法書士まで。
会計監査人設置会社は会計監査人を選任しなければなりません。
そして、選任された会計監査人の任期は
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までと定められています。
では、定時株主総会毎に会計監査人の選任に関する議案を上程し
総会の承認が必要かというと、その必要はなく
定時株主総会において会計監査人につき
別段の決議がなされなかったときは
再任されたものとみなされます。
そこで、再任(重任)の登記申請が必要となるわけですが
会計監査人が監査法人である場合
その登記事項証明書を添付しなければなりません。
が、就任承諾書など
監査法人の代表者から徴求する書面は不要のため
当該監査法人が存在していることが確認できれば足りるので
代表者が記載されていない登記事項一部証明書でも大丈夫です。