現場監督だった岩井です。
低入についてのニュースです。
入札には、
「低入札価格調査価格」と
「最低制限価格」がありますが、
その上限ラインを引き上げたり撤廃したりする
動きがあるというニュースです。
少し、ややこしいですが、
上限ラインは「予定価格」のことでは当然ありません。
※参照「低入札価格調査価格」と「最低制限価格」
和歌山県では、
最低制限価格の上限がなんと「92・5%」に
なったそうです。
”最低制限価格”という名称は変えたほうがいいかも?!
最低制限価格、自治体で上限撤廃の動き/地域建設業の必要性考慮
建設工業新聞/6月11日
地方自治体の間で、
低入札価格調査の基準価格や最低制限価格を
引き上げる動きが目立っている。
中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が
基準価格の算定式モデルを見直したのをきっかけにした動きで、
併せて最低制限価格の設定範囲の上限を撤廃する自治体も出てきた。
最低制限価格などの算定式にある一般管理費の係数を
30%から55%に引き上げると10日発表した和歌山県では、
直接工事費の係数を独自に100%としているため、
最低制限価格の上限が92・5%となり、
従来の設定範囲(10分の7~10分の9)を超えることになった。
従来の設定範囲は
会計法の規定に沿った国土交通省の扱いに準じたもので、
地方自治法上の規定ではない。
このため、災害時の建設業の役割の重要性などを考慮し
上限をなくすことにした。
同様の上限撤廃は新潟県でも実施されている。
こうした動きについて業界からは
「地域建設業の存続に不可欠な適正価格での受注につながる対策であり、
歓迎している」(全国建設業協会)との声が上がる。
地域の安全・安心や雇用を支える建設業の役割が再認識され始めた中、
地域建設業を維持するための一歩踏み込んだダンピング対策として
期待が高まりそうだ。