「消費税を支払っているのは消費者である」
「消費税は『預かり金』(=納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金)である」
「免税事業者(年収1000万円以下の事業者)は、消費税を横取り・ピンハネすることで『益税』と呼ばれる不当な利益を得ている」

消費税やインボイスに関連して、政府・財務省・国税庁はこのような主張を長年繰り返しており、新聞・テレビもこの見解に従った報道を続けている。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半だ。しかし、実はこれら3つの主張は全て真っ赤な嘘であることが30年以上前(消費税の解釈が争点となった1990年3月26日 東京地裁判決)に司法の場で明らかになっている。

判決に基づいて、3つの主張を正すと、

「消費税を支払っているのは事業者である」
「消費税は『預かり金』ではない」
「免税事業者に『益税』は存在しない」

となる。この判決以降、消費税が預かり金ではない(=益税は存在しない)という「不都合な真実」を国民に知られたくない政府・財務省・国税庁は「消費税は『預かり金』的な性格を有する」という微妙な言い回しで誤魔化し続けてきた。





私の家族が経営している理容店は、消費税というものが初めて導入されたときから、理容料金に「消費税」を上乗せした金額をお客様から受け取っていません。

カット、シェービング、洗髪、セット 一式で3,500円は、当初から消費税が10%になった今でも変わりません。

消費税の税率が上がる度に苦しくなります。

水道光熱費、理容材料等、必要経費は消費税の上乗せされた代金を支払っているわけですから。

うちは所謂「免税事業者」であります。


ところで、「消費税」って本当にややこしいですね。

導入されたときから、消費税は一般の消費者が支払っている税金だ、と思わされてきました。

消費者から消費税を受け取った業者が国にそれを納めている、と。(預り金)

今でも、ともすれば、ついうっかり、そうなのだろうと誰しもが勘違いしてしまいます。

だって、商品の値札には、本体価格と税が表示されているのだから、私たちが何かを買う度に税も払っていると思うのは当然です。



でもこれは、業者が支払う税金分を上乗せした金額を本体代金(定価)として私たちが支払っているのに過ぎず、税金を払っているわけではない、というのです。

なんだか、今さらですが、頭がこんがらがってきました。



最初のお話に戻りますが、うちのお店はお客様から元々の代金に消費税分を加算した金額をいただいておりません。

でも、必要経費は消費税分が加算された代金を支払っているわけですから、本来は消費税分を上乗せした金額を理容料金としていただかないと割に合わないのです。




私たちはうっかり思い込まされてきたのです。

消費者が消費税を納めている、と。



あまりにも馬鹿馬鹿しいこの消費税、もうやめてほしいと思います。

低所得者、貧しいものほど苦しい思いをしています。


そういえば、これも今さらな話ですが。

私は時々、ショッピングモールにある「ミスタードーナツ」でドーナツを食べます。

テーブルの横の壁に貼り紙があって、そこには、お持ち帰り(テイクアウト)の消費税は8%、店内でのお食事(イートイン?)の消費税は10%です、お持ち帰りとして購入された商品は店内で食べないでください。と書いてあります。

だれも当たり前のこととして、今さらなにも感じないかとは思いますが、私は軽減税率が導入された当初からずっと今の今でも納得がいきません。

なんだか、インボイスという制度の理不尽さを思うとき、消費税などというものが本当に必要なのか?

やっぱりおかしいんじゃないか?

なんで国会議員は本当のことを国民にちゃんとお知らせしないのか?

ちゃんと発信している議員さんもいるけれど、マスコミはその声を取り上げない。

まさか、あんたらも騙されてるん?

それとも、ぐるなん?

上から言われたことを鵜呑みにしてきた私たちもバカだったわけだけどさ。

そんなことが頭のなかでぐるぐる渦巻いております。