ゲートウェイは好き勝手にIOU(借用証書)を発行し、ビットコイン等と交換することは可能なのでしょうか。
結論としては可能ですが、結果JPYの支払い義務が生じます。その理由について解説します。
専門用語についてはゲートウェイ、IOU、トラストライン(1)
もご覧ください。
下記のように、GWさんの身内のGさんに対して好き勝手に10,000JPY分のIOUをあげたとします。
この後、Bさんのビットコインと交換し、Bさんから10,000JPYの交換要求があったとします。
IOU(借用証書)ですので、GWさんは支払いに応じる必要があります。結果、GWさんから現金10,000円が減り、身内のGさんの手元には10,000円ぶんのビットコインが残りました。
GWさん=Gさんの場合は、マーケットのいち参加者としてビットコインを取引したにすぎないですし、GWさん≠Gさんの場合はGWさんが10,000円でGさんにビットコインをプレゼントした形になりますね。
ということで通常ゲートウェイ業務を行ううえで、好き勝手にIOUを発行するのはゲートウェイにとってメリットがありません。
つまりゲートウェイのJPYはすでに誰かから日本円として受け取っている、ということであり、正しく管理されていればゲートウェイはIOUから現金への交換要求に答えられるはずです。
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