昨日は、“Yes Means Yes”法という「大学生の性交渉を規制する法律」に定める
”Affirmative Consent” (明確な同意) が、いかに間抜けかという点について書いた。
今日は、「法律に書けばいいってもんじゃない」、ということについて書きたい。
“Yes Means Yes”法を支持し
”Affirmative Consent” (明確な同意) の有効性を信じる人々は
“Affirmative-Consent Evangelist”
「『明確な同意』の原理主義者」と揶揄されている。
日本における「9条の会」の9条信者が
「憲法9条さえあれば、日本は戦争に巻き込まれることは無い」
と頑なに盲信しているのと同様に・・・
「”Affirmative Consent” (明確な同意) の基準を定めさえすれば
性犯罪被害者になる可能性がある人達を守ることができる
性犯罪を撲滅することができる」
と信じ込んでいる。
「明確な同意」の原理主義者達は、9条信者と同じ精神性を有しているからこそ
「明確な同意」を周知するための広報活動において
“Ask First And Ask Often”
「やる前に同意を求めよう、やっている最中も時々確認しよう」
などという間抜けなスローガンを掲げるし
「“Yes Means Yes”法では、何が違法行為を構成するのか明確ではない」
ということを認識しながら、市民に対しては
「この法制度が悪用される事件など発生しません。信じてください」
などと出鱈目なことを訴えても、恥じない。
さて、“Yes Means Yes”法は
「各大学が、『明確な同意』の基準に従って、性交渉に関する規則を定め
それに抵触する性交渉を行なった学生に対して、独自裁量で懲罰を科す」
ということを各大学に義務付けている。
だから、現行の刑法とは関係ない。
「明確な同意」の基準に従って、大学の裁量により、停学や退学処分が下されるが
被疑者となった学生が、必ずしも刑法で裁かれるわけでは無い。
だが、多くの性交渉が犯罪と判定されてしまう可能性のある「明確な同意」の基準を
成文化してしまうことは非常に危険である。
そのような法律を作ったとしても、性犯罪から被害者を守れるわけでは無いし
性犯罪を撲滅できる筈もない。
フェミニストは再三に渡り
「女性は恐怖心によって無抵抗になってしまうため
”No”と言えずに男の為すがままになってしまう」、という例を引き合いに出す。
しかし、そのような強姦事件の加害者というのは
「明確な同意」を得ることをうっかり忘れてしまうような善良な間抜け男ではなく
根っからの性犯罪者である可能性が高い。
そのような男に対して
「相手の女性から『明確な同意』を得ること」を義務付けたところで
そんな義務を果たす筈がない。
裁判では、「『明確な同意』を得た」と嘘の主張をするに決まっている。
また、フェミニストが言うような「抵抗不能な状況下での強姦」は
現行の刑法のみならず、各大学の規則においても、既に「重罪」と規定されている。
つまり、現行の刑法および学内規則を適用すれば、厳罰に処することができる。
フェミニストの多くは、「明確な同意」に関して
「『許可を得ること』が重要なのではなく
『性交渉が相互の欲求と情熱に基づいて行なわれていることを確認すること』
に重きを置いている」、と主張する。
「相互の欲求と情熱により性交渉を行なう」などということは
法律を制定して、人々に周知するようなことではなく
経験を積んだ、分別のある大人であれば、誰でも認識していることだ。
州政府を動かして、法律を作り
「性交渉において、『人々が為すべき行動』を規制および規定すること」は
断じて正しい手段とはいえない。