昨日は、“Yes Means Yes”法という「大学生の性交渉を規制する法律」に定める

”Affirmative Consent” (明確な同意) が、いかに間抜けかという点について書いた。

 

今日は、「法律に書けばいいってもんじゃない」、ということについて書きたい。

 

“Yes Means Yes”法を支持し

”Affirmative Consent” (明確な同意) の有効性を信じる人々は

“Affirmative-Consent Evangelist”

「『明確な同意』の原理主義者」と揶揄されている。

 

日本における「9条の会」の9条信者が

「憲法9条さえあれば、日本は戦争に巻き込まれることは無い」

と頑なに盲信しているのと同様に・・・

 

「”Affirmative Consent” (明確な同意) の基準を定めさえすれば

性犯罪被害者になる可能性がある人達を守ることができる

性犯罪を撲滅することができる」

と信じ込んでいる。

 

「明確な同意」の原理主義者達は、9条信者と同じ精神性を有しているからこそ

「明確な同意」を周知するための広報活動において

 

“Ask First And Ask Often”

「やる前に同意を求めよう、やっている最中も時々確認しよう」

 

などという間抜けなスローガンを掲げるし

 

「“Yes Means Yes”法では、何が違法行為を構成するのか明確ではない」

ということを認識しながら、市民に対しては

 

「この法制度が悪用される事件など発生しません。信じてください」

 

などと出鱈目なことを訴えても、恥じない。

 

さて、“Yes Means Yes”法は

「各大学が、『明確な同意』の基準に従って、性交渉に関する規則を定め

それに抵触する性交渉を行なった学生に対して、独自裁量で懲罰を科す」

ということを各大学に義務付けている。

 

だから、現行の刑法とは関係ない。

 

「明確な同意」の基準に従って、大学の裁量により、停学や退学処分が下されるが

被疑者となった学生が、必ずしも刑法で裁かれるわけでは無い。

 

だが、多くの性交渉が犯罪と判定されてしまう可能性のある「明確な同意」の基準を

成文化してしまうことは非常に危険である。

 

そのような法律を作ったとしても、性犯罪から被害者を守れるわけでは無いし

性犯罪を撲滅できる筈もない。

 

フェミニストは再三に渡り

「女性は恐怖心によって無抵抗になってしまうため

”No”と言えずに男の為すがままになってしまう」、という例を引き合いに出す。

 

しかし、そのような強姦事件の加害者というのは

「明確な同意」を得ることをうっかり忘れてしまうような善良な間抜け男ではなく

根っからの性犯罪者である可能性が高い。

 

そのような男に対して

「相手の女性から『明確な同意』を得ること」を義務付けたところで

そんな義務を果たす筈がない。

 

裁判では、「『明確な同意』を得た」と嘘の主張をするに決まっている。

 

また、フェミニストが言うような「抵抗不能な状況下での強姦」

現行の刑法のみならず、各大学の規則においても、既に「重罪」と規定されている。

 

つまり、現行の刑法および学内規則を適用すれば、厳罰に処することができる。

 

フェミニストの多くは、「明確な同意」に関して

「『許可を得ること』が重要なのではなく

『性交渉が相互の欲求と情熱に基づいて行なわれていることを確認すること』

に重きを置いている」、と主張する。

 

「相互の欲求と情熱により性交渉を行なう」などということは

法律を制定して、人々に周知するようなことではなく

経験を積んだ、分別のある大人であれば、誰でも認識していることだ。

 

州政府を動かして、法律を作り

「性交渉において、『人々が為すべき行動』を規制および規定すること」

断じて正しい手段とはいえない。

 

米国の大学生の性交渉 その(3)

昨日は、“Yes Means Yes”法という「大学生の性交渉を規制する法律」に定める

”Affirmative Consent” (明確な合意) の危険性について書いた。

 

今日は、「『明確な同意』が、いかに間抜けなものか」、という点について書きたい。

 

「明確な同意」を周知するための広報活動が行なわれている。

 

そのスローガンが、これ ↓

 

“Ask First And Ask Often”

「やる前に同意を求めよう、やっている最中も時々確認しよう」

 

馬鹿過ぎんだろ、米国人!!!

 

しかし、昨日も書いた通り

「明確な合意は、性交渉中、継続的に有効でなければならず

性交渉中、いつでも係る同意を取り消すことができる」

という条文があるため・・・

 

「いざ性交渉を始めたものの、気が変わった」という理由で

口頭による「明確な同意」無しの性交渉と見做され、訴えられるという事案が急増した。

 

「明確な同意」の原理主義者達も

「性交渉の最中に『明確な同意』を確認する行為は

野暮であり、雰囲気を白けさせる」

ということは認めている。

 

ところが、原理主義者という連中の思考回路を経由すると

「性交渉中に『明確な同意』の確認を繰り返しているうちに

それが普通のことになり、いずれ解決される」

というキチガイじみた結論が導かれる

 

性交渉専門の相談員 (“Sex Therapist”) は、これを批判して

「意識を無にして、自分自身を解き放たなければ、良好な肉体関係は築けない」

と述べている。

 

こんなもん相談員に言われる前に、自分で気付け、馬鹿

 

「米国では、心療内科や精神科に通院することは常識」っていう話をよく聞くけど

いろんなカウンセラーやセラピストがいるんだな。

 

性交渉専門の相談員になるには

一体どんな高等専門教育を受ければいいんだよ?

 

こんなんだから、サイキックとかいう自称超能力者が商売繁盛するんだな。

 

タラ・レスラーというコラムニストは

「新しい『明確な同意』の基準の下では、男女双方が、自分達の肉体関係について

『相手は、性交渉に関して十分な情熱を維持しているだろうか?』

ということを常に心配していなければならない」、と述べている。

 

まぁ、実際そうなるだろうね。

 

そのうち、「考え過ぎ」という新しい精神病ができるよ。

 

上に書いた広報活動の一環として配布されたチラシに、次のようなことが書かれている。

 

「性交渉中に口頭で『明確な同意』を確認することは、確かに性交渉を白けさせるかもしれない。しかし、他の形式による『明確な同意』では、性的暴行の罪に問われる危険性がある」

 

ほとんど、脅しである。

 

“Yes Means Yes”法では、州政府指令に裏付けられる形で、各大学の裁量によって、学生達に懲罰を科す。また、大学当局は、『明確な同意』の無い性交渉」を独自裁量で定義できる。

 

だから、被疑者とされた人物は

「相手から『明確な同意』を得たこと」を証明するために膨大な労力を要求される。

 

ある記者が、法案起草者の一人、ボニー・ローウェンタールに対して

「被疑者が圧倒的に不利な立場で、無実を証明することが著しく困難ですが、どうお考えですか?」、と尋ねた。

 

ローウェンタールの回答が、また振るっている。

 

「私も同じ疑問を抱いています」

 

法案起草者にも、運用方法が分からない法律なんか施行してんじゃね~よ!!!

 

前出のタラ・レスラーは

「両者が性交渉を行なうことに積極的であれば、性交渉後に強姦で訴えられることは無い。だから、『明確な同意』無しに性交渉を行なうことが、必ずしも違法行為を構成するわけでは無い」

と断言する。

 

しかし、そんなに単純には考えられない。

 

事が済んだ後に、突然、気が変わって

「やっぱり、今、考え直してみると性交渉を強要された」

と言い出す女が、実際に出現している。

 

つまり、性交渉の最中に、繰り返し何度も「明確な同意」を確認して

その度に”Yes”と答え続けていた場合だって、後付けで何とでも言える。

 

“Yes Means Yes”法の支持者達も、基本的には

「何が違法行為を構成するのか明確ではない」ことは認めている。

 

では、こいつらが何を言っているのかというと・・・

 

「この法制度が悪用される事件など発生しません。信じてください」

と市民に訴えかけているだけ。

 

お前らさぁ

絶対に、「9条の会」の会員だろ?

 

法律の条文に、「口頭での『明確な同意』を要求すること」って書きさえすれば

性犯罪を撲滅できるって信じ込んでるんだろ?

 

米国人って、未だにエラそうにしてんけどさ

9条信者のキチガイと同レベルに成り下がりやがったな。

 

続く

 

明日は、「法律に書けばいいってもんじゃない」、ということについて

 

米国の大学生の性交渉 その(2)

昨日、“Yes Means Yes”法という「大学生の性交渉を規制する法律」の中に

 

「”Affirmative Consent” (明確な合意) は、性交渉中、継続的に有効でなければならず

性交渉中、いつでも係る同意を取り消すことができる」、という条文があることを書いた。

 

今日は、この条文と「明確な同意」の危険性について書いていきたい。

 

昨日も書いた通り、一番ヤバいなと思うのは

性交渉中に女性が「やっぱり、イヤだ」、と言い出すと

「強姦」と見做されてしまう可能性がある点だ。

 

“Yes Means Yes”法では

「明確な同意」の基準に基づき、性犯罪を犯した学生に対して

大学が懲罰を科すことを義務付け、その取り組みに応じて州から補助金が出る。

 

同法の支持者は、「大学生の性犯罪を抑止するための大きな一歩」と評価する。

 

しかし、補助金欲しさに、大学当局が暴走する可能性がある。

 

また、「明確な同意」の有無を証明することは、非常に難しいため

強姦の容疑で被疑者となった学生が「無実」であることを証明することは大きな負担となる。

 

性交渉の同意について従来は

「拒否の意思を示さない場合は、和姦 (判断力が低下している場合は除く)」

と定義されていた。

 

一方、性犯罪撲滅活動家やフェミニストは

「『明確な同意』を示していない場合は、全て『強姦』にしろ」

と、かなり早い段階から声を上げていた。

 

米国人も馬鹿ばかりではないから、当然のことだが

「強姦など露ほども意図していない人物が

肉体関係にあるパートナーから『明確な同意』を得ずに性交渉に及べば

たちまち強姦罪の被疑者になってしまう可能性がある」、という批判がある。

 

フェミニストなど“Yes Means Yes”法の支持者は、「誇張だ」として聞く耳を持たない。

 

更に、そのような支持者達は

「『明確な同意』には、身振り手振りやしぐさなど、口頭ではない合図も含まれる」

と主張する。

 

確かに、法案の段階では条文に

「口頭でない意思疎通のみに依拠することは、誤解を生じさせる」、という警告文が含まれていたため、「『明確な同意』は、口頭によるものではない場合もある」、との解釈も成立する。

 

しかし、正式な条文では、上の警告の文言が削除されてしまった。

 

法案起草者の一人であるボニー・ローウェンタールは

「『明確な合意』の基準では、性交渉に同意する者は必ず口頭で『同意の意思』を示さなければならない」、とハッキリ断言している。

 

他の批判としては

「『明確な同意』の基準が曖昧過ぎて

各大学の学内法廷において、正しい判断を下すことは不可能」

との懸念が示されている。

 

例えば、「キスに対する情熱的な反応は、単なるキスに過ぎないのか?」

 

あるいは、「性交渉を認める『自発的かつ明確な同意』の表明なのか?」

 

ローウェンタールは、「口頭でなければならない」と断言しているが

やはり、性交渉というのは、「必ず、このようにすべきだ」と規定できるものではない

その場の雰囲気とか、自然な流れによって行われるという側面があるため

このような疑義が呈されるのだ。

 

そのような曖昧な基準に依拠しなければならない大学の法務担当者は

批判を恐れて女性に有利な判断を下し兼ねない

結局は明瞭な口頭による同意しか、「明確な同意」として認めないことになるだろう。

 

実際に、カリフォルニアのオクシデンタル大学やノースカロライナのデューク大学では

「性交渉を行なう時は、『明確な同意』の基準を遵守し

口頭ではない意思疎通のみに依拠して性交渉することを避けるように

と注意喚起している。

 

また、テキサスのヒューストン大学やペンシルバニアのスワースモア大学では

「性交渉の相手に対して、口頭で『明確な同意』を要求し

要求された側は、口頭で『明確な同意』を表明すること」を学生達に義務付けている。

 

「明確な同意」を求める側も、返答する側も、「口頭でなければならない」

というのは、以下のようなことを意味する。

 

例えば、男が「しようか?」と口頭で「明確な同意」を求めたとする。

 

この時、女が無言でベッドに男を押し倒したり、男の服を脱がせたりしたとしても

男は、その行為を以って「明確な同意」であると推論することは許されない。

 

こうなったら、「明確な同意」を公正証書にでもして明文化しておけ。

 

それでも不安の種は残るだろうから

相手に了解を取って、口頭による「明確な同意」を録音しておけよ。

 

これって行き過ぎると

「性交渉を行なう時は、必ずビデオ撮影しておいて

訴えられたら、証拠として当該ビデオを提出する」

なんて事態になるんじゃね~の?

 

続く

 

明日は、とっても間抜けな「明確な同意」について。

 

米国の大学生の性交渉 その(1)