編集しててあれ?と思うことがありました。問題の部分がこれ。
r7

「実際の所を言うと何も無かった事をローゼンはそういう話にすり替えて騒いでいるのは知っている」
と言っていますね。一方で
r2
「女一人襲ってるらしい」と言っています。

さて民法93条ではこう書かれています。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

ハシナオは何も無かったと知っています。ローゼンの真意を知っていた事になります。よってハシナオにとっての「ローゼンが女を襲った」という情報、つまり意思表示は無効となり、無かったことになります。

無かった話であるにも関わらず、ハシナオはローゼンが「女一人襲っているらしい」と明言しています。襲ってないと知っているのに、推測の形式とはいえ襲っていると吹聴する。これは明確な犯罪行為です。

刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪が成立するわけです。コトバンクではこうあります。

侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。

ハシナオがローゼンの名誉感情を害する行為をしていることは明白です。ハシナオがどれだけ外道なのか、よく分かる事案だと思います。