北海道教育委員会
  教育長 吉田洋一 殿


     北教組組合員への不当処分に対する抗議と処分撤回の申し入れ

 北海道教育委員会は、2月27日、北教組が賃金改悪に対し1月30日に行った1時間のストライキに対し12500人を超える大量の懲戒処分を下しました。
 道教委は、ストライキ直後からマスコミを通し「違法を知ってて行った。」「処分は当然」「覚悟はしてるはず」等々、同じ事を再三表明するなど異常とも言える態度をとり続けていました。
 本来、道教委がなすべきことは、どのような理由で労使が対立していたか紛争の事実関係を明らかにして、それを調和し学校現場に混乱が起こらないように努力をすることです。
 北教組の主張は、「給与削減を2年限りとした労使の約束が破られ、民間企業で取り入れられている査定給制度も強行されたことに対するやむにやまれぬ行為」ということであり、しかも、子どもたちへの授業に支障を来さないように配慮した終業前1時間のストライキということです。
 しかし、道教委からは、「違法なストライキ、厳正な処分」と繰り返し発せられるだけで、なにが対立しているのか、その解消にどのような努力をしたのかは、道民に説明がされていません。
 違法なストライキと言っていますが、労働者にとってストライキは憲法で保障されている権利です。道教委が労使双方で確認した約束を破るのは法律違反にならないのでしょうか。公務員法ではストライキを禁じる変わりに人事院勧告で公務員の利益を守ることになっています。道教委が人事院勧告を守らないことは違法行為に当たらないのでしょうか。
 北教組組合員でなくても、労働者であれば誰もが疑問に思うことです。
 しかも、前回(1984年)、北教組組合員22000人が2時間のストライキを行使したときの懲戒処分は指導部30数人に留めているところから、今回、時間も規模も少ないストライキに大量の懲戒処分を下す根拠が無いのではと言われていました。
 しかし、道教委は、その根拠に「社会情勢の変化」を挙げ、あろうことか厳罰化となってきている「わいせつ行為、飲酒運転、スピード違反」と「ストライキ」を同列に扱うという暴挙にでてしまいました。
 ストライキと飲酒運転を同一視して、1時間のストライキを行った組合員全員を懲戒処分にしたことは、到底道民の理解を得ることは出来ませんし、逆に道教委が教育という本来の目的を放棄し、北教組という労働組合の存在やストライキそのものを敵視するという、憲法や労働法を真っ向から否定する蛮行と断じざるを得ません。
 以上のことから、今回、12500人を超える北教組組合員に不当な懲戒処分を下した道教委に強く抗議するとともに、直ちに全員の処分を撤回することを求めるものです。