余りに酷い!川崎市ヘイトスピーチ罰金刑条例 | 凡人の戯言

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川崎市ヘイトスピーチ罰金刑条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が、余りにも酷い!




まず、憲法に違反している[1]




次に、法律(ヘイトスピーチ解消法)に違反している[2]








「人種差別撤廃条約 」第14にも反している[3]





だったら、何を守っているのかと聞かれれば、何の法令も守っていないこれでは、一般人に「ルール(条例)を守れ」と言っても、全く説得力が無い!





 確かに、地方自治体には、条例によって罰則(罰金刑)を設置する事は出来る。しかし、それは、あくまで、「法令(法律+命令)に違反しない限り(地方自治法14条)において」である。



 こんな法律上の根拠が何も無い条例を、川崎市議会議員たちは、本当に成立させる気なんだろうか?正気とは思えない。




 また、これを推進している弁護士たちの「弁護士としての倫理」も怪しいと言わざるを得ない。



まして、それが違法行為(外国人が不法滞在をしている事)を非難する発言も、ヘイトスピーチとして、罰金刑に処する[4]のなら、尚更だ!



これでは、法律も何もあったもんじゃ無い!本末転倒も甚だしい!







(推進政党連絡先)


日本共産党川崎市議会議員団控室

TEL 044-200-3360  FAX 044-245-41

・〒210-0004 川崎区宮本町1番地 市役所第2庁舎7 


みらい(民主党)川崎市議会議員団

・連絡先 http://minshin-kawasaki.jp/demand/

・〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第二庁舎内



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事実を整える2019年12月10日「川崎市ヘイトスピーチ禁止条例で現行犯逮捕されるという誤解



出典


[1]猪野亨 弁護士ブログ2019年06月20日「川崎市 ヘイト規制に罰則という暴挙 表現の自由に対する重大な脅威 「正義」が暴走する



[2]産経新聞2016.5.4 「ヘイトスピーチ解消法案は理念法として成立の運びとなったが…刑訴法改正案まで人質にとって野党は何をしたかったのか?



[3]著者)坂東忠信「在日特権と犯罪」

電子版)No.17771821