川崎市ヘイトスピーチ罰金刑条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が、余りにも酷い!
まず、憲法に違反している[1]。
次に、法律(ヘイトスピーチ解消法)に違反している[2]。
「人種差別撤廃条約 」第1条4項にも反している[3]。
だったら、何を守っているのかと聞かれれば、何の法令も守っていない。これでは、一般人に「ルール(条例)を守れ」と言っても、全く説得力が無い!
確かに、地方自治体には、条例によって罰則(罰金刑)を設置する事は出来る。しかし、それは、あくまで、「法令(法律+命令)に違反しない限り(地方自治法14条)において」である。
こんな法律上の根拠が何も無い条例を、川崎市議会議員たちは、本当に成立させる気なんだろうか?正気とは思えない。
また、これを推進している弁護士たちの「弁護士としての倫理」も怪しいと言わざるを得ない。
まして、それが違法行為(外国人が不法滞在をしている事)を非難する発言も、ヘイトスピーチとして、罰金刑に処する[4]のなら、尚更だ!
これでは、法律も何もあったもんじゃ無い!本末転倒も甚だしい!
(推進政党連絡先)
日本共産党川崎市議会議員団控室
・TEL 044-200-3360 FAX 044-245-41
・〒210-0004 川崎区宮本町1番地 市役所第2庁舎7階
みらい(民主党)川崎市議会議員団
・連絡先 http://minshin-kawasaki.jp/demand/
・〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第二庁舎内
(閲覧推奨ブログ)
事実を整える2019年12月10日「川崎市ヘイトスピーチ禁止条例で現行犯逮捕されるという誤解」
(出典)
[1]猪野亨 弁護士ブログ2019年06月20日「川崎市 ヘイト規制に罰則という暴挙 表現の自由に対する重大な脅威 「正義」が暴走する」
[2]産経新聞2016.5.4 「ヘイトスピーチ解消法案は理念法として成立の運びとなったが…刑訴法改正案まで人質にとって野党は何をしたかったのか?」
[3](著者)坂東忠信「在日特権と犯罪」
電子版)No.1777〜1821
[4]毎日新聞 2019年10月28日「「川崎市ヘイト条例案に弁護士有志が要請書 乱用防止で修正・追加12点」」