裁判事例の読み物より

金員を自己の手元に置いて消費することを意図して顧客の意のままに操縦して、売り又は買いを建て、これを仕切ることによって、売買差損金、委託手数料などの名目で顧客に損失を発生させ、手じまい時にこきゃうに返還すべき金員がないかのように取り繕うもの

商品取引員において顧客を操縦することができるならば

「客殺し」の基本的手段になりえるといわなければならない


十分な理解を得ることなく自主的な意思決定を持たず、取引を主導して、委託の趣旨に反する利乗せ満玉や無意味な反復売買などの危険な取引をして顧客に損害を被らせた

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取引にあたって、専門の投資アドバイザーの存在がある


それなりの実力のあるアドバイザーだったり  良心的だったりすると問題ないでしょうが


わざと 悪いように顧客を操縦しようと、、、なんてのは、、、


もしかしたら 結果が悪かったゆえの 嫌がらせに似た攻撃かも、、、


本質まではわかりません