会則をお読みいただき
りんごの会への入会を希望される方は
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「りんごの会」会則(2021 年 5 月 8 日作成)
第1条 (名称と所在地)
本会は、「りんごの会」と称する。
2.本会の所在地は、当面の間、代表者宅とする。
第2条 (目的)
本会は、以下の活動を行うことを目的とする。
(1)本会に所属する場面緘黙の子どもをもつ保護者(以下、「保護者」とする)及びその子ども交流と支援
(2)場面緘黙及び関連する症状についての社会への啓発や働きかけ
第3条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)保護者及びその子どもの交流や勉強会
(2)その他本会の目的に合致する事業
第4条 (会員)
本会は、本会の目的に賛同する者であれば誰でも入会することができる。
第5条 (入会及び退会)
本会への入会を希望する者は、本会役員に申し込む。役員 2 名以上に承認された者が会員となる。
2.本会からの退会を希望する者は、本会役員に申し込む。申し込み日をもって退会となる。
3.会長は、次の各号のいずれかに該当する者を役員 2 名以上の承認をもって退会させることができる。
(1)本会又は本会会員並びにその子どもに対して何らかの危害を加えた、又は明らかに加える恐れのある者
(2)第 6 条(禁止事項)に掲げる行為を行った者
(3)その他、本会の目的及び事業に相応しくないと判断される者
第6条 (禁止事項)
会員は、以下のことを行ってはならない。
(1)他の会員に対して特定の宗教および政党の勧誘を行うこと
(2)科学的に有効性が認められた治療法以外の、営利を目的とする事業の勧誘を行うこと
(3)本会の活動で知り得た個人情報を漏らすこと
第7条 (役員)
本会は、次の役員をおく。
(1)会長(1 名) (2)副会長(3 名)
2.会長は、本会を代表し会務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐する。副会長の業務は、当面の間以下の通りに分担する。
(1)会の事務(会計、会員の管理、等)を主として司る者
(2)第2条 (目的)(1)に掲げる業務を主として司る者
(3)第2条 (目的)(2)に掲げる業務を主として司る者
4.会長は、この他に、必要に応じて特定の業務を司る臨時の役員を指名することができる。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は 3 年とし、期日は任期の終わる年の総会までとする。
2.役員の任期は 2 期までとする。ただし 2 期続けて会長となることはできない。
第9条 (役員の選出)
役員の選出は、自薦による。立候補の届け出は、役員の任期の期限の 2 ヶ月前までとする。
2.役員の定数を超える立候補があった場合は、会員による選挙とする。
3.選挙が開催される場合、会長が選挙管理委員会を組織する。
4.役員の立候補が定数に満たない場合は、会長の指名によることとし、会長の指名を受けた者が役員とな ることを了承した場合に役員となる。
5.会長及び副会長の選出は、役員の互選による。
第10条 (総会)
総会は、会員をもって構成する。
2.総会は年1回開催する。
3.総会の議決は参加者による多数決とし、可否同数は議長の決するところによる。
4.総会はオンラインの審議で行うことができる。
5.会長は、必要に応じて、役員 2 名以上の承認をもって臨時の総会を開催することができる。
第11条 (会計)
本会の会費は、当面の間無料とする。
第12条 (設立年月日)
本会の設立年月日は、2018 年 8 月 4 日とする。
第13条 (会則の改定)
本会則の改正は、総会により出席者の過半数の賛成を得て行う。
2.本会則改正は会長が発議し、役員の合議により総会に諮ることとする。
3.会員は、役員に対して会則の改正を提案することができる。
この会則は、2021 年 6 月 26 日から施行する
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