本日、時事通信社のニュースによれば、
日本郵便の非正規社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに
給与に差別あるのは違法だとして、
同社に約3100万円の損害賠償請求訴訟の判決が
21日、大阪地裁であり。
内藤裕之裁判長は一部手当の格差を違法と認め、
約300万円の支払いを命じた。
労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の
労働条件に関し、不合理な格差を禁じている。
内藤裁判長は昨年9月の東京地裁判決に続き、
日本郵便の契約社員の差別を違法と認めた。
本日、時事通信社のニュースによれば、
日本郵便の非正規社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに
給与に差別あるのは違法だとして、
同社に約3100万円の損害賠償請求訴訟の判決が
21日、大阪地裁であり。
内藤裕之裁判長は一部手当の格差を違法と認め、
約300万円の支払いを命じた。
労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の
労働条件に関し、不合理な格差を禁じている。
内藤裁判長は昨年9月の東京地裁判決に続き、
日本郵便の契約社員の差別を違法と認めた。