年の瀬ですね。
  子供の頃のワクワクする正月が懐かしいなあ、、と思われている方も多いのでしょうね。 
 私の子供の頃の友達は、お年玉を握って100円ショップのはしごをしたりしてました。 
 
 誘われた私が 「そんなゴミみたいなんでお金なくすの勿体ない」 言うと、「りんごの家は日の丸出したりして変わってるから」 と言われてビックリ!なんでそうなる。そう言えば日の丸出してるとこ減ってるなあ と思った、○○歳の新春。
 なんだ。日の丸ださへんお家は、自分で自分のお正月気分消してるんやないの。
 
 そうか。あの頃から京都は左翼思想の浸潤がはじまっていたのか、、、と今になって気がつくりんごはん。
 
 私はですねぇ、お年玉で絶滅危惧種の真空管というものを探し求めておりました。パワー管やペアチューブが手に入ると、時間がのうなる剣道の初稽古が嫌で々で。。
あかん。ノスタルジックにハマりすぎてしまいました。
 
 なんで冒頭こんなしょ~もないこと書いているかと申しますと、気分を沈静化するためなのであります。
  こほん……。 ええ。そうなんですよ。敗訴です。結果は8対2。
 
 裁判所は相手の主張する事故態様を100%支持しました。
 
 判決の趣旨を抜粋すると、
 
 1 警察の作成した物件事故報告書の図面が、被告の供述した場所に近いこと
 
  2 被告が車線変更をする理由は被告が供述する前方に停止車両が存在したこと以外に考えられないこと
 
  などなどを理由として、事故の発生場所を被告の供述する事故態様の場所と認定しました。 その上で
 
 3 原告の主張する事故態様を裏付ける証拠がない。として、こちらの事故態様は退け、
 
 4 原告の主張する、後ろから衝突されたとする被告のドアミラーについた黒い擦過痕は、
「原告のドアミラーには被告と接触した痕跡が認められない」として  判断を避けて証拠とせず
 
 5 衝突時、両車の前部に擦過痕があるにもかかわらず、原告車輌が被告の後ろにいたという、不思議な証言は取り上げず
 
 6 原告の前に軽トラックが走っていた事実には軽トラックを透明化してスルーする荒技を用いて、 いきなり原告の車が衝突してきたという不思議な被告の主 張を採用した上で
 
 7 原告は、法第70条による他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなけ ればならないにもかかわらず、前方に対する予見と注視義務を怠った。 よって2割の責任を認める。
  というものでした。
 
 なんだろ、この訳の分からない手抜きの判決。
 腹がたつ~。  被害を受けた者にも責任がある? あるか!そんなもん。
 
   湧いてくるのは支那のプロパガンダの南京大虐殺の記憶遺産を登録したUNESCOや従軍慰安婦のクマラスワミ報告などの真実を精査せずに確定されたことに対する怒りと同質の腹立たしさ。
 
 気落ちするAさんご夫婦や弟さんやお姉はん方も来てくれはって親戚の鴨川縁のお店で励ます会と残念会と反省会と忘年会の、兼ねて兼ねての(気分は)大宴会を挙行しておりました。  
  それにしても口惜しおすなあー。言うと○代お姉はんが、りんごちゃんが右翼やいうのん裁判官にバレたんやおへんか?、、、と。
 なに~。いくら裁判官には自由裁量の権利があるいうたかてそんなもん許せるか~。ようし。控訴じゃ控訴じゃ。急いで(14日以内ですが、弁護士の都合もあるので)控訴手続きしまひょ。