
どぅも、マイナンバー取扱責任者ですw
今日もマイナンバーについて。
ホントにネタがないもんでw
マイナンバーの取扱について・マイナンバーは法律で定められた利用目的以外では、使用または提供できません。
・マイナンバーに関する事務に従事する『事務取扱担当者』を明確にしておくことが、
マイナンバー法では求められています。
・マイナンバーは『事務取扱担当者』のみ取扱いが認められます。
・マイナンバーを取扱った際は記録を残す事がガイドラインで定められています。
特定個人情報保護委員会が発表しているガイドラインによると、以下のものになります。
1:特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録
2:書類・媒体等の持ち出しの記録
3:特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録
4:削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等
5:特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、
事務取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)の記録
会社は特定個人情報の取り扱いについての基本方針やら、
規程やらを作らなきゃならない。
基本方針には具体的な考え方とか、組織体制、安全措置なんかを盛り込むんです。
で、その組織体制作りで役職者と機能部門は巻き込まれるんですわ。
私みたいにねw
株式会社○○○○における組織体制
・特定個人情報等の取扱いに関する最高責任者(全体統括) 代表取締役 ○○○○
・運用責任者 総務部長 ○○○○
・安全管理対策責任者 情報管理室長 ○○○○
・事務取扱担当者(従業員関係) 総務課員
・事務取扱担当者(従業員関係以外)経理課員こんな感じで組織体制が作られるんだけど、
我が社ではこの事務取扱担当者の責任者を課長もしくは、部長が代表責任者となると
定められているんですわ・・・
めんどくさい・・・