以下、
JETROのHPより抜粋。
外国企業が台湾にて会社を設立する際、
まず『経済部投資審議委員会』に外国人投資申請を行い、
許可を得る必要があるんですって。
で、『経済部投資審議委員会』の許可を得たあと、
資本金または所在地により、会社登記申請を行うとの事。
設立する会社の形態は営業活動を行わない連絡事務所と代表事務所、
営業活動を行う工事事務所、支店、現地法人があるとの事。
何だか、ややこしい。
営業活動行わないと法人格はなしってわかるんだけど、
工事事務所は営業活動を行うけど、法人格がないんだって。
原則として、まず『経済部商業司』に会社名称および営業項目調査の事前審査を受けた後、
『経済部投資審議委員会』に投資申請提出して認可を受け、その後会社登記を行う。
ただし、加工出口区または科学工業園区に所在する場合、
単一窓口で手続きを行う事ができる場合があるとの事ですが、
原則として、外国語による書類は中国語翻訳、委任状や会社登記簿謄本は
台湾の在外機関による認証がそれぞれ必要で、
場合によっては補足資料の提出が求められることがあるんですって。
何で急にこんな話???ってなりますが、
台湾にある現地事務所を閉鎖する取締役会が
本日ございまして、閉鎖が承認されちゃったので、
精算の手続きが始まった訳です。
もちろん、閉鎖の手続きをやってくださる弁護士さんなんかは
いるんだけど、うちの部門長が知りたがって、知りたがって、
お勉強時間となりましたw
ちなみに閉鎖にも閉鎖させてって許可が必要らしく、
閉鎖が決まった取締役会なんかの議事録と
登記簿謄本、代理人を立てる場合は委任状と
代理人の身分証明書なんかがいるらしい。
で、大使館かな?うちは。
大使館に書類を提出すると、認証がもらえて、
それから閉鎖の手続きに入るらしい。
精算業務も出てくるので、うちの部門長が行くようよ。
誰か連れて行きたいようだけど、
みんな気配を消してるw
私もですけどwww