東大阪クラクション

殺人事件

1977(昭和52)年

 

車のクラクションが原因のトラブルは、いつの時代も問題となることが多いものです。本来は、交通安全を目的に用いられるはずのクラクションが、どうしてトラブルのもとになるのでしょうか赤ちゃんぴえん

 

今回は有名な東大阪クラクション殺人事件を中心に、昭和に起きた他の2つ事件を取り上げようと思います。

【東大阪クラクション殺人事件】

朝日新聞(1977年8月28日)

1977(昭和52)年8月27日の夕方5時ごろ、事件のあった大阪府東大阪市内の市道は、幹線道路の抜け道であったために帰宅ラッシュで混雑していました。

この時、渋滞で止まっていた一台のライトバンが、前の車が進んだにもかかわらず、なかなか動こうとしませんでした。そこで後続の車に乗っていた会社員の尾崎信夫さん(37歳)が、発車を促すためにクラクションを2度鳴らしました。

たとえば、青信号になったのに気づかない前の車にクラクションを鳴らして知らせる行為は日常よくあることで、この場合も尾崎さんは軽い気持ちでクラクションを鳴らしたようです。

ところが、ライトバンを運転していた男が車から降り、尾崎さんのところまで来て「うるさいやつやな、もういっぺん鳴らしてみろ!」と怒鳴ったのです。尾崎さんは謝るしぐさをしながら車のドアを開けたところ、男がいきなり手に持った拳銃を尾崎さんに向けて発砲しました。弾が首に当たった尾崎さんは路上に倒れ込みましたが、男はそのままそ知らぬ顔で自分の車に戻り逃走しました。一方、病院に搬送された尾崎さんは午後6時に死亡が確認されたのです。

この事件は「東大阪クラクション(警笛)殺人事件」として報道され、人びとに大きな衝撃を与えました。

犯人の車の色とナンバーが目撃者の証言から明らかになり、車に同乗していた犯人の愛人女性(33歳)が服毒自殺を図ったことを突きとめた警察が、一命をとりとめた女性から事情を聴取したところ、車を運転していた石田勝(32歳)の犯行であることを認めたため指名手配しました。

石田勝は、山口組系桜井組の元暴力団員で、それまでに傷害と覚醒剤取締法違反などで逮捕歴18回、前科5犯という常習的犯罪者でした。

朝日新聞(1977年8月30日夕刊)

石田は、別の車を盗み頭を丸坊主にして逃走しましたが、東大阪市と南に隣接する八尾市あたりにしか土地勘がないことから、警察は石田がこの近辺に潜伏しているものと見て全力で捜索を進めました。石田の使った拳銃が6連発でまだ弾が残っている可能性があることから、第二の犯行を防ぐためにも発見が急がれたのです。

そして事件から6日目の9月2日、潜伏していたホテルに石田が呼んだマッサージ師が、落ち着きがなく妙なカツラをかぶっている客の様子を不審に思い、警察に通報が行ったのです。

朝日新聞(1977年9月2日夕刊)

【遺された尾崎さんの妻と子どもたち】

被害者の尾崎信夫さんは福井県出身で、中学を卒業してすぐに創立まもないネジ製作所に入社し、その後結婚して2男1女の子どもにも恵まれました。

事件が起きた時、尾崎さんは会社の車で帰宅する途中で、自宅まであと100mというところで悲劇に見舞われたのです。

 

 

 

犯人は捕まりましたが、それだけでは遺された家族が生活していく補償にはなりません。

そこで、労働省と東大阪労働基準監督署は、労働保険法上の「通勤災害」として労災補償の対象となるか検討を始めました。

 

朝日新聞(1977年8月30日夕刊)

 
通勤災害とされるには、それが「通勤途中に通常ともなう災害が具体化したもの」と認定されなければなりませんが、この事件がそれに該当するかが問題になりました。
結果として、「ピストルを持った無法者の横行は、キバをむいて街をうろつく野犬と同じ」という見解から通勤災害と全国で初めて認定されました。
 
それによって、妻には終身、3人の子どもたちには18歳になるまで、尾崎さんの死亡時の年収の62%に当たる年金が支給されることになったのです。
 

朝日新聞(1977年12月27日)

 

この事件は、加害者が拳銃を持った元暴力団員で、クラクションを鳴らされたことに腹を立てていきなり発砲するというかなり稀な(だから労災補償の認定が危ぶまれた)ものでした。

 

一方、刑事裁判では、一審の大阪地裁は石田勝に無期懲役の判決を下しましたが、被告側が控訴したため大阪高裁で再度審判が行われました。

 

その結果、1979(昭和54)年7月27日の判決公判で大阪高裁の西村哲夫裁判長は、被告側の心神耗弱の主張は退けたものの、「犯行は偶発的で計画性はなく、被告の反社会的、犯罪的性格も矯正が不可能ではない」として、無期懲役の一審判決を破棄し、あらためて有期刑の上限(当時)である懲役20年を言い渡しました(現在の有期刑の上限は懲役30年)。

 

朝日新聞(1979年7月28日)

 

しかし、常習的犯罪者ではない「普通」の人がクラクションを鳴らされた/鳴らしたことをきっかけにトラブルになり、傷害事件や殺人事件にまで発展してしまうことも多くあります。

 

【1987年 千葉クラクション殺人事件】

 

朝日新聞(1987年2月12日夕刊)

 

この事件では、1987(昭和62)年2月10日の午後11時ごろ、会社員の中野将弘さん(32歳)が千葉市の繁華街・栄町を通りかかった時、道路中央に止まっていた乗用車にクラクションを数回鳴らしたところ、乗用車の男二人が追いかけてきて中野さんの首と胸を刺身包丁で刺しました。

中野さんが友人に電話で助けを求め、その友人が110番通報して中野さんは病院に運ばれましたがまもなく亡くなったのです。

 

2人の犯人のうち、トラック運転手の稲田寛二(49歳)が、翌11日になって栃木県の警察署に出頭したため、同日夜、同僚の京増裕幸(28歳)と共に緊急逮捕されました。

 

この事件も、加害者が刺身包丁を持っていた時点で「普通」の人とは言えないかもしれませんが、クラクションを鳴らされたことをきっかけに激昂し、凶行に及んだのです。

 

【1988年 厚木クラクション殺人事件】
 

朝日新聞(1988年2月10日夕刊)

 

この事件は、1988(昭和63)年2月10日の午前2時前、神奈川県厚木市の繁華街の通りで乗用車を運転していたトラック運転手・細川清幸さん(43歳)が、道路をふさぐようにして歩いていた20代ぐらいの男2人と女1人の3人組に向かって、クラクションを軽く1回鳴らしたところ、男の一人がドアをくぼむほど強く蹴りました。

 

細川さんが車から出て「何をするんだ」と口論になり、「ちょっと待っていろ」と車を道路の端に停めて3人組のところに戻った瞬間、車を蹴った男にいきなり刃物で刺されたのです。

細川さんは車に戻ったところで倒れ、数分後に救急車が来た時にはもう亡くなっていました。

一方、3人組はそのまま逃走しました。

 

先の千葉の事件もこの事件も、夜遅くの時間帯に繁華街の道路で起きたもので、いずれも道路をふさぐようにしていた車/人に向かってクラクションを鳴らした人が被害にあっています。

加害者が通行妨害になる非常識な行動をしていたことから、酒に酔っていた可能性がありますし、また、加害者が2人もしくは3人と複数だったことから、仲間や恋人の前で格好をつけたり、気が大きくなって暴力的な行動に出た可能性もあるように思います。

 

そのほかにもさらに過去の新聞記事を見ていると、次のようにいくつものクラクション殺人事件がすでに起きていることが分かります。

 

朝日新聞(1973年9月22日夕刊)

 

朝日新聞(1977年10月17日夕刊)

 

【対車は対人間】

クラクションは「警笛」と言われるように、基本的に他の車に向かって危険を知らせたり警告したりする時に鳴らすものですから、音量もそれなりに大きくまた鋭く刺激的な音がします。

しかし、その音を聞くのは車に乗っている人なので、鳴らされた理由の自覚がなければ、わけもなく一方的に怒鳴りつけられ、侮辱されたように感じることがあるでしょう。

 

これが人と人とのコミュニケーションなら、相手の様子や事の重大性・緊急性などを考えて、声の大きさや調子、使う言葉などを調整するのですが、車のクラクションは鳴らす長さや回数ぐらいしか変えることができません。

 

車と車の関係も、結局は人と人との関係なのですが、そうした点を考慮したクラクションの改善策がメーカーで検討されたという話は聞いたことがありません。

 

また、クラクションをどれほどよく使うか、またなんの目的で使うかについては、人によっても違いますし、地域によっても違いがあるようで、道を譲ってもらったお礼にクラクションを鳴らすところもあると聞きます。

 

【小川の怖いクラクション体験と道路交通法】

小川の仕事は福祉関係の事務が主なのですが、人手がない時には障がいのある方の送迎を大阪と神戸の間でします🚘🚥

 

そこで小川自身が運転中に実際に体験をした怖いことを二つ書きますえーん

 

①前の信号が青から黄色に変わったのでブレーキを踏んだら、「停まるな」という意味でか後ろの車からクラクションを鳴らされました。それだけではなく、車を停車してから次の青信号に変わるまでの間、ずっとクラクションを鳴らされ続けたのです。

 

②右ウインカーを出し、前方から車が来ないのを慎重に確認しながら右折していたら、曲がるのが遅いとクラクションを鳴らされました。

 

道路交通法第54条2項では、法令の規定でクラクション(警報器)を鳴らさなければならない場合や、危険を防止するためにやむを得ない場合以外は、クラクションを鳴らしてはいけないと定められています。

 

ですから、極端な場合は別として、単に前の車のスピードが遅いとか信号が青になったのにすぐに動かないからとクラクションを鳴らしたり、運転の仕方が気に食わないので腹いせにといった理由でクラクションを鳴らせば、道路交通法違反になってしまうのです。

 

    

クラクションを鳴らしてはいけない場合に鳴らすと、道路交通法第12条1項6号により、2万円以下の罰金又は科料の対象となります

 

【今も絶えないクラクションのトラブル】

クラクションのトラブルは今日においても起きており、次のような事件が報道されています。
 

 

 

 

【命を救うクラクション】

トラブルや嫌な記憶の方が思い浮かびやすいクラクションですが、本来は車をめぐる人の安全のためにあるものです。
 
その一例として、
幼稚園などの送迎車に子どもが置き去りにされる事件が最近もあり、亡くなる子どもまで出ています。
 
次のニュースは、小学校のスクールバスに置き去りにされた1年生が、そういう時にはクラクションを鳴らしなさいと親に教えられていたおかげで助かったというものです。

 

 

 
 

 

サムネイル
 

小川里菜の目

 

今日のブログのテーマと直接の関係はありませんが、最後に多くの人にぜひ知ってほしいことを……ニコニコ飛び出すハート

 

来週の4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです。(4月2日〜4月8日は発達障害啓発週間です!)

 

🔵世界172ヶ国が青い光で繋がります🔵

 

小川も4月2日には、大阪と神戸にライトアップ🔷を見にいきます飛び出すハート

もしその日に青い光を見たら、これだ!と思ってくださいね目がハート音譜

 

 

 
それに協賛して小川も…………
 

 

次回は、昭和に起きた火災をテーマに事件を取り上げます花

今後とも宜しくお願いいたしますニコニコ飛び出すハート