謄本で初めて見た
“参加差押”
なんだ?
なんだ?
初めてみたぞハート


調べてみましたアップ


この場合の参加とは、他人の行為に加わるという意味ではなく、先の行為に加わるという意味です。
国税通則法、国税徴収法等により国税・地方税その他の公租公課の滞納処分において、
まったく差押されていない財産を初めて差し押さえるのを「差押」
他の国税・地方税その他の公租公課にかかる「差押」財産を、再度差し押さえる場合を「参加差押」と言います。
民事(私債権)によって「差押」が行われている財産は、裁判所、破産管財人等の執行機関に対して、強制換価手続の際して税等の公課について「交付要求」が行われます。
要するに、税などの滞納処分による「差押」の後、
同じ財産に再度、税などの滞納による差押えをする場合は、2度目以降を「参加差押」と表記する決まりになっています。
これは法律用語であり、他の行政機関が差押えた財産であろうと、自らが差押えた財産でも同じ用語を用います
滞納された税の徴収にあたって強制力を持つのは「差押」「参加差押」「交付要求」の3種類です。
参加差押することのできる財産は、動産および有価証券・不動産・電話加入権と定められています。(特許権・著作権等の無形財産は参加差押出来ない)
土地の登記簿謄本にそのような記載があるのは、最初の差押えが税金などの滞納により差押えられた事を示し、金銭貸借・売買などの民事による差押えでないことを意味しています。
 
 

わかりやすいハート