特定社会保険労務士のrincoです。

熊本地震の影響により被災された方々にお見舞い申し上げます。

酷暑の中、避難生活をされていて、とても大変な思いをされているかと思います。

受験生の方もとても不安な気持ちで過ごされているかと思いますが、まずは安全を第一優先にお過ごしください。

 

社労士試験まで23日です。

そんな中、大きな震災があり、ここまで頑張ってきた被災された受験生の方のことを思うと胸が痛みます。

今週末は、他の国家資格の試験日もあり、安心して受験できる環境が整うことを願うのみです。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「社会保険に関する一般常識(介護保険法)」からの問題です。

 

1 介護保険法では、要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の【A「60日前」・「90日前」】から要介護認定有効期間の満了の日までの間において、【B「市町村」・「都道府県」】に対し、要介護更新認定の申請をすることができる。

2 要介護認定の有効期間は、ア及びイを合算した期間(なお、要介護認定の効力を生じた日が月の初日である場合にあってはイの期間とされる。)である。
ア 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
イ 【C「6月間」・「9月間」】(【B「市町村」・「都道府県」】が認定審査会の意見に基づき特に必要があると認めた場合にあっては、【D「3月間から12月間」・「4月間から9月間」】までの範囲内で月を単位として【B「市町村」・「都道府県」】が定める期間(【C「6月間」・「9月間」】を除く。))

 

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さて、毎日暑い中、受験勉強に励んでいるかと思います。

先日、電車の中で労災法のテキストを一生懸命に読まれている受験生さんを見かけました。

 

結構な満員電車の中だったので、重くて読みづらい中で頑張っているな~と思ってみていました。

勉強できる時間、環境が整っているというのは、本当に有難いことです。

 

私が初めて社労士試験を受験したのは、東日本大震災の年でした。

いろいろ思いながら必死に勉強したのを覚えています。。。

 

 

【解答】

A 60日前       介護保険法28条

B 市町村          〃 

C 6月間       介護保険則38条1項

D 3月間から12月間     〃

要介護認定の効力は、申請があった日にさかのぼって発生します。

 

 

さて、令和7年11月4日から「合格への1日1問」が始まりました(^^)

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