特定社会保険労務士のrincoです。

先ほど書いたブログが消えてしまい、慌てて再度書き直しました( ノД`)シクシク…

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「国民年金法(振替加算)」からの問題です。

 

1 老齢基礎年金の受給権者が【A「大正15年4月1日」・「大正15年4月2日」】から【B・「昭和41年4月1日」・「昭和41年4月2日」】までの間に生まれた者であって、【C「60歳」・「65歳」】に達した日において、次のいずれかに該当するその者の配偶者(事実婚を含む。)によって【D「生計を維持」・「生計を同じく」】していたとき(【C「60歳」・「65歳」】に達した日の前日において当該配偶者が受給権を有するその年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金に振替加算が行われる。
(1) 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者
 (ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間等の月数が【E「120」・「240」】(中高齢者の特例に該当する者は、その期間)以上である者に限る。)
(2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者
 (ただし、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)

 

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実家しまいの仕分け作業を毎日しています。。

不要なものでも価値があるものは、できる限り廃棄処分しないで買い取ってもらったり、リサイクルをお願いしたいです。

両親が大切に持っていたものですしね・・・。

 

社労士会の講演会で講師をしていただいた方から、生前整理の業者さんを紹介してもらいました^^

骨董品・着物・家具など、鑑定してもらい売ることにしました。

 

社労士登録をしていて、有難いのは、たくさんの「ご縁」に恵まれるということです。

社労士になる前の前歴、勤務登録の方、話を聞くといろいろな職歴の方がいます。

 

社労士という資格の魅力は、人のご縁が広がるということがあります。

毎日、受験勉強をしていると孤独感を感じる方もいるかと思いますが、合格後は一気に世界が広がるので楽しみにしてください(^^)/

 

空き家のお庭で咲き誇る桜の木です^^

毎年、楽しみにしている桜の一つです♪

【解答】

A 大正15年4月2日   昭和60年国年法附則14条、15条

B 昭和41年4月1日     〃

C 65歳           〃

D 生計を維持        〃

E 240            〃

振替加算の額は、昭和61年4月1日において59歳以上(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の者については、配偶者加給年金額と同額の224,700円×改定率で、それ以後年齢が若くなるにつれて減っていき、昭和61年4月1日において20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の者には支給されない。 

■ 振替加算の額=224,700円×改定率×老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて政令で定める率                          

 

さて、令和7年11月4日から「合格への1日1問」が始まりました(^^)

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合格クラブとは | 社労士試験 最短最速合格法

 

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