特定社会保険労務士のrincoです。
本試験まで23日です(^o^)丿
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「その他労働に関する一般常識」からの問題です。
1 男女雇用機会均等法第5条によると、事業主は、労働者の【A「採用」・「募集及び採用」】について、その【B「年齢」・「性別」】にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされている。
2 育児・介護休業法では、常時雇用する労働者の数が【C「500人」・「1,000人」】を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないとされている。
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8月に入りました!!
ここまで、たくさんたくさん頑張ってきたかと思います(^^)/
あともう少しで、のんびりした夏が過ごせるようになります。
今年も残暑が厳しいようなので、試験が終わっても十分夏を楽しむ時間があります。
安心して思いっきり勉強をしてください。
今、この苦しい時間も、合格後には懐かしい夏の思い出になります。
ファイトです!!
さて、明日は今年度最後の「最短最速非常識合格法の勉強会」です。
模試などでお忙しいかと思いますが、受験生同士の情報交換で不安な気持ちを吹き飛ばしましょう♪
お会いできるのを楽しみにしています。
先月、かき氷ライド🚴に行ったときに食べたかき氷です。
ホワホワのメレンゲのような氷が、口に入れた瞬間とろけます♪
【解答】
A 募集及び採用 男女雇用機会均等法第5条
B 性別 〃
C 1,000人 育児・介護休業法22条の2
設問2について、公表の方法(育児・介護休業則71条の3)
育児・介護休業法22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとされています。
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
明日(令和6年8月3日)は、今年度最後の勉強会、「直前整理・地域交流会」です。
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