特定社会保険労務士のrincoです。
先週はブログをお休みさせていただきました<(_ _)>
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働管理・その他の労働に関する一般常識(最低賃金法)」からの問題です。
1 最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、【A「労働者の生活」・「労働経済」】の安定、労働力の質的向上及び事業の【B「利益向上」・「公正な競争」】の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 最低賃金額は、【C「時間」・「時間額、日額、週額又は月額」】によって定めるものとする。
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今週は「愛知県社会保険労務士会」からのお知らせです(^^)/
社労士と社労士を目指す人の為の一大イベント
AICHI社労士FESTAは「参加費無料・申込不要・入退場自由」のイベントとなります
日 時:2026年11月23日(祝)午前10時30分~午後5時
※受付開始:午前9時45分(予定)
会 場:ウインクあいち 9階・10階(名古屋駅)
■受付は10階にありますので、まずは10階の受付にお越しください。
対象者:全国の社労士・社労士試験合格者(未登録者)・社労士試験受験者及び予定者
参加費:無料
参加手続:申込不要(会場準備の関係で後日、事前登録を行う予定)
[注意]いずれのプログラムも定員がありますので、満席でご参加いただけない場合があります。
詳しくはこちらから
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AICHI社労士FESTA2026 11月23日(祝)に開催
皆さまご存じかと思いますが、2023年度社労士試験に合格された元Mrs.GREEN APPLEのメンバーで、現在はドラマーと社労士の二刀流を掲げて活動中の山中 綾華さんがゲストでやってきます^^
講演会のあとに交流会で、名刺交換ができるそうなので、興味のある方はぜひご参加くださいね☆
社労士試験の合格発表後に行われますので、これからの活動の参考になると思います。
最近遠出していないので、数年前に登った富士山の山頂写真です♪
皆さまにご利益がありますように☆
【解答】
A 労働者の生活 最低賃金法1条
B 公正な競争 〃
C 時間 最低賃金法3条
最低賃金の定義(最低賃金法2条)をおさえておきましょう!
① 労働者…労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
② 使用者…労働基準法10条に規定する使用者をいう。
③ 賃 金…労働基準法11条に規定する賃金をいう。
さて、令和7年11月4日から「合格への1日1問」が始まりました(^^)
会員登録いただくと、本試験当日まで毎日出題される「合格への1日1問」が無料で利用できますので、ぜひ登録ください☆
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
年度途中のお申込みはいつでも可能となっていますので、」是非ご参加ください。
令和8年6月20日は、「厚年法」です。
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