おはようございます。
離婚・面会交流コンサルタント
しばはし聡子です。
昨日のニュース
女性の再婚禁止期間が
6ヶ月から100日に短縮される
民法改正(733条)が可決、成立されました。
そして
離婚時に妊娠していなければ
100日以内でも再婚可能
さらには
67歳以上の女性
妊娠しないことが
生物学上明らかな場合(卵巣を取るなど)
は、適用外だそうです。
これは現行法。
つまり、妊娠する可能性がない女性は
再婚禁止期間がないのですね。
一歩前進した!
まだ男女差別だ!
いろいろご意見はあるかと思います。
私個人としては
妊娠してる、していない
妊娠できる、できない
女性にとって、とても繊細な部分を
司法が細かく踏み込んでいるんだな。。
という印象です。
誰が父親かは
母親が一番よくわかってるはずですよね。
みなさんはこの民法改正
どのように思われましたか?