今年の金融円滑化の廃止の救済策として、
経営改善計画書を作れない企業は、
認定支援機関(金融機関・弁護士・公認会計士・税理士事務所等)が
経営改善計画書を作るお手伝いをして計画書を作ると
2/3が補助され1/3だけ出せばいい制度が出来ました。
でも、どういう経営改善計画書が金融庁の検査官に
認めて貰えるか(しぶしぶでも)を本当にご存じでしょうか?
多くの弁護士、公認会計士、税理士事務所が
この認定機関となりました。
でも、金融マンとして金融庁の本検査に立ち会ったことが
ある方は何人いるのでしょうか?
皆さん優秀な方々ですが、マルチな能力や
時間的に経験できる範囲は限られています。
今回一部改定された金融検査マニュアルを見る限り、
リ・スケジュール先のワンランクアップを狙っています。
5年後には正常先になる計画書が必要になるということです。
(金融庁は正常先になるのに10年とも言っていますが…
この先の10年を見通しのは非現実的です)
私の経験から言うと、金融機関は認定機関が出した
「経営改善計画書」は受け取るでしょうが、
それでランクアップになるかどうか別ものです。
私自身も多くの「経営改善計画書」を作り、
またそれ以上に見てきました。
でも、合格点をつけられる計画書は稀と
言っていいと思います。
やはり、認定機関も選ばないと1/3の費用負担しても
効果なしということもあります。