私なりに金融円滑化法廃止に伴う『経過的緩和策』


考えてみた。


下記提案は、金融検査マニュアルに明記して貰いたい。

そうでないと金融機関は動けない。


最長10年迄の債務一本化を3月末までに

終了したものは正常債権とする。

プロラタ方式で各行が合意した場合、合意期間は

  正常債権とする。

リ・スケジュール期間分の期間延長は条件変更と

見做さない。

金融円滑化施行当時より、東日本大震災・原発問題の他、

円高・消費不況・デフレと経済環境は一層厳しく、


金融庁が銀行の不良債権の増加を懸念しているが、


円滑化法廃止のみで、何らかの緩和策を講じないと、

中小企業の倒産が増加、


リレーションバンキング(中小企業向け金融機関)で

小規模な所ほど、企業倒産の被害を被る可能性大。


引いては金融機関の財務内容が大きく痛む所が

出る可能性がある。


今回の廃止はかなり劇薬であることを


再度認識して貰いたいと強く願う。