私なりに金融円滑化法廃止に伴う『経過的緩和策』
を考えてみた。
下記提案は、金融検査マニュアルに明記して貰いたい。
そうでないと金融機関は動けない。
① 最長10年迄の債務一本化を3月末までに
終了したものは正常債権とする。
② プロラタ方式で各行が合意した場合、合意期間は
正常債権とする。
③ リ・スケジュール期間分の期間延長は条件変更と
見做さない。
金融円滑化施行当時より、東日本大震災・原発問題の他、
円高・消費不況・デフレと経済環境は一層厳しく、
金融庁が銀行の不良債権の増加を懸念しているが、
円滑化法廃止のみで、何らかの緩和策を講じないと、
中小企業の倒産が増加、
リレーションバンキング(中小企業向け金融機関)で
小規模な所ほど、企業倒産の被害を被る可能性大。
引いては金融機関の財務内容が大きく痛む所が
出る可能性がある。
今回の廃止はかなり劇薬であることを
再度認識して貰いたいと強く願う。