来年の3月をもって、「金融円滑化法」(通称リ・スケ法)が


廃止になるのが、確実な様子です。


その対策に2兆円規模ファンドを創設するなどの話も


ありますが、それよりも現実問題230万社とも言われる


リ・スケジュール先には限定的な効果と中小企業の


上澄み企業にしか適用されないでしょう。


金融機関の方とも話をしましたが、


金融庁の検査マニュアルにリ・スケ法廃止後の


経過的緩和措置を明文化することが


顧客・金融機関双方にメリットがあると思います。


何もしないと起きうると予想されることや


その対策をこれからお話をして


少しづつしたいと思います。