来年の3月をもって、「金融円滑化法」(通称リ・スケ法)が
廃止になるのが、確実な様子です。
その対策に2兆円規模ファンドを創設するなどの話も
ありますが、それよりも現実問題230万社とも言われる
リ・スケジュール先には限定的な効果と中小企業の
上澄み企業にしか適用されないでしょう。
金融機関の方とも話をしましたが、
金融庁の検査マニュアルにリ・スケ法廃止後の
経過的緩和措置を明文化することが
顧客・金融機関双方にメリットがあると思います。
何もしないと起きうると予想されることや
その対策をこれからお話をして
少しづつしたいと思います。