利究のブログ「経営のへそ」-大企業


売掛債権担保という第2の担保として、


平成10年の施行された。


動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」


がある。


連帯保証人に対する批判もあり、当初は期待もされたが、


しかしながら、


大企業が譲渡禁止特約を下請業者と結ぶものだから


中堅企業が利用しようと思っても、大企業への売掛金は大半が


担保の範囲から除外されてしまうものだから


利究のブログ「経営のへそ」-案山子


中小企業の売掛金を対象とした売掛金担保融資が中心と


ならざるを得ない。 大企業に比べリスクが高くなる分


金利も高くなり、借入額も小さくなってしまう。


下請け法の精神とは外れるのではないかと思う。


大企業は譲渡禁止を外しても、多少事務手続きが面倒に


なるだけで、2重払いになるリスクは基本的にはない。


もっと政府も大企業に下請け企業・中小企業に対する


助力をするように、下請け法に売掛債権の譲渡禁止特約の


原則禁止を盛り込み、経団連等へ協力を要請してもらえない


ものだろうか?


そうでないとこの法律が形骸化したまま生かされない。