昨日自然環境研究センターの方からお電話を頂きました。
環境省との協議の結果ですが・・・。
残念ながら動物取扱業の申請書類だけでは駄目だそうです~~~。
(人によって申請書類に種別頭数が書いてある場合と書いてない場合があるので・・・。
ちなみに手元に来ている更新書類には種別はなく「カメ」となってましたし・・・。)

そして少しだけ変化を感じることが出来たのですが・・・。
一番有力なのは以前は「販売証明書」だったのが
ここへきて「動物病院の診断書」な感じになってまいりました。
(お役所の方も診断書を取るにはお金がかかるので無駄になるかもしれない現状で
断言して取っておいてくださいとは言えないけれど・・・取っておいてくださいと言い続ける
苦しさのようなものが会話の中で垣間見られました・・・。)

しかしながら未だ正式書類未決定の現状では
動物病院の診断書だけで大丈夫かというと絶対とは言えないので、
販売証明書や領収書、愛護法に基づく確認書の控えなど診断書+αな
確実な2重の備えをしておいてくださいと仰っておられました。

もちろん輸入証明書や許可書があればそれは一発OKです。
しかしながら10年前に購入した個体に対してのものを
今入手できるかと言えば不可能に近いので
そのほかの方法として販売証明書」+「動物病院での診断書」になったようです。

とは言えども依然としてまだ「未確定」なのは変わりが無く、
6月12日にならないと現在HPにある申請書類自体も変更になる可能性があり
(お写真の撮り方とか)
確実な申請方法とは言えない状況にあるのは変わりません。

現状としてはまだビルマホシガメへのサイテスⅠが施行されたわけではないので
要登録個体としての登録は無いので
もしもフライングで事前連絡もなく送った方は
留保というか申請は受け付けられてない状態になってしまうそうです。
(あちらからきちんともう一度書類を出して下さいとアナウンスはあるみたいですけどね。)



というわけで私もいよいよ診断書を頂きに参るわけですが
(我が家は8匹の過去のカルテは現存していたので
その最終来院日で診断書を出してもらうことにしました。
お迎えしたらきちんと健康診断へ連れて行っていたことが物凄く役に立ちました~。
そのほかは・・・カルテの無い孵化仔全員を検診に連れて行きます。。。ううう。。。
どこも悪くないんですけどね~~~~キー苦笑。)

その時に注意して頂きたいのは「健康証明書」という文言ではNG、
それとメモのようなものも駄目。
あくまで「獣医師法に則った診断書」でなければ
申請書類として効力を発しない恐れがあるそうです。
その点に留意しながら診断書を発行もしくは
6月12日以降に発行して頂けるように手配をしておくと安心ですね。

月曜日には診断書を受け取れますので、獣医師法に基づく診断書というのが
どのようなものなのかを(聞いてまいりますのでw)またお知らせいたしますね~。