離婚届 証人 代行屋「離婚届の書き方・記入例」 -9ページ目

離婚の原因

離婚を決意するのには、様々な経緯と原因が存在します。

夫婦ぞれぞれの事情などがあるため、全く同じ原因とはなりませんが、大まかには下記の4つに分類することができます。

性格の不一致

浮気

ドメスティックバイオレンス(DV)

経済的理由


各ケースはそれぞれ特徴がありますので、ご紹介致します。


① 性格の不一致

離婚する人たちが挙げる原因で一番多いのが、「性格の不一致」です。

全くの他人だった二人ですから、共感し合えない物事が出てきて当然なのですが、それを理解した上でも、どうしても「分かり合えなかった」場合、『性格の不一致』と判断せざるを得ないようです。


話し合いが足りない、コミュニケーションが不足しているなど、お互いの考えを擦り合わせようとする努力が足りなかったことが原因として考えられますが、この先の人生を共にする人間と考え方が折り合いが付かなくては、生活を共にすることさえ苦しくなってしまうようです。


② 浮気

浮気は、老若男女すべての人間に存在する問題です。

相手に不満がある、貞操観念が欠けている、セックスレスによる不満、様々な要因により誘発します。

しかし、浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料が発生しますので、注意する必要があります。


③ ドメスティックバイオレンス(DV)

近年、離婚原因として増加傾向にあります。

<身体に危害を与える暴力>

家庭内であっても、「傷害」という犯罪であり、許されるものではありません。
普段は優しいのに、お酒を飲むと荒々しくなるケースもあります。

<精神的暴力>

暴言を吐いたり、行動を荒々しくして相手を怖がらせる暴力です。

人前での侮辱、罵声を浴びせられるなどにより、心の病へと発展してしまう場合も考えられるので、離婚を考える人が非常に多いです。

<経済的暴力>

最低限生活ができるだけのお金すら渡さない、お金を使い込むなど、お金を持たせないことにより相手の行動を抑え込む暴力です。

<性的暴力>

自分の性癖を押し付ける、暴言・暴力を伴ったセックスの強要です。
夫婦間のデリケートな問題であるため、相談できずに泣き寝入りしている方が非常に多いです。
徐々にエスカレートする傾向にある暴力ですので、我慢せずに相談することが大切です。

<子供への暴力>

子供への暴力は、子供の人格形成に影響する重要な問題です。
直接子供に暴力を振るう場合と、夫婦喧嘩を子供に見せ付ける暴力とがあります。


④ 経済的理由

浪費家、収入が低く働く意欲が無い、といった理由により離婚する人もいます。

お互いに支え合うべきなのに、どちらか一方だけが苦労してしまうようでは、
結婚生活に亀裂を生むのは明らかです。

プライバシーポリシー

【個人情報の取り扱いについて】

【全国離婚届証人代行センター】では、個人情報の重要性の強い認識の下、お客様の個人情報を適切に取扱い、保護・管理することが事業活動の基本であり、かつ、社会的責務であると考えております。

以下の個人情報保護方針を定め、安全かつ適正に管理する取り組みを実施してまいります。


【個人情報保護方針】

①適正な取得と利用目的

当サービスは、正当・適正な手段において個人情報を取得致します。
入手した個人情報について、ご本人の同意がある場合や法令に基づく場合を除き、その利用目的以外の事項に対して使用することは致しません。


②安全管理の実施

個人情報は、正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、漏洩、減失、改ざんまたは毀損、不正利用等の防止のために努めます。
個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報を取り扱う従業者、業務委託先に対して、必要かつ適切な監督を行ないます。


③権利の尊重

個人情報に関する個人の権利を尊重し、ご本人の個人情報に対し、ご本人またはその代理人に開示、訂正、削除、利用停止などを求められたときは、法令に基づく場合を除き、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じます。開示等に応じられない場合には、その旨を通知致します。


④第三者への提供

ご本人の同意がある場合、及び法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者へ提供致しません。
ただし、業務上第三者へ提供することが必要な場合には、予めその旨を明示してから行ないます。


⑤取扱いに関する問い合わせ

個人情報の取り扱いに関する要望、意見、苦情について、適切・迅速な対応を致します。

連絡先 Email:info☆media-on-life.jp

※ スパムメール防止のため、@を☆に替えておりますのでご了承下さい。

⑥継続的改善と法令遵守

個人情報保護が効果的に実施されるよう、内部管理体制について計画的に見直し、継続的改善に努めます。
適用される個人情報保護関連の法令・規範を遵守致します。

よくあるご質問

Q.証人は絶対に必要なのですか?

離婚届には、当事者(夫及び妻となる方)と成年の証人2人による署名が必要であることが、民法で定められています。

そのため、離婚届の証人欄への署名・捺印は必須です。

万が一、離婚の当事者が自ら証人になりすまして、あたかも証人であるかのように離婚届の証人欄に架空の名前、もしくは家族や知人などの名前を記入・捺印したものを役所に提出した場合、法律で罰せられてしまいます。


Q.自書・捺印した離婚届を郵送するのは抵抗があります。

ご郵送頂いた離婚届は、【全国離婚届証人代行センター】が責任を持って厳重に管理・保管し、証人欄への署名・捺印後、速やかに書留にて返送致します。
第三者の手に渡ることは決してございませんので、安心してご利用いただけます。


Q.どのくらいの期間で、離婚届を返送してもらえますか?

お送りいただいた離婚届が【全国離婚届証人代行センター】に届きましたら、土・日・祝日を除く3営業日以内に必ず返送致します。

災害など、特別な事情が起こらない限り、ご郵送いただいてから一週間程度で離婚届がお手元に届きます。