離婚相談と慰謝料請求 -4ページ目

離婚相談と慰謝料請求

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養育費の増額、減額はできるの?
一度、養育費の額を決めそれを書類などに残した場合、養育費の額を変更するのは難しいですが特別な事情がある場合、変更が可能です。

特別な事情とは、① 子供の進学や病気や事故などの治療など取り決めた養育費以外のお金がかかる場合、② 子供を育てる側の親が失業したり、怪我や病気で収入が減った場合。ただし、この場合は養育費を支払う側が増額に応じれる資金力がある場合です。

また、① 支払う側に、支払いが困難になる事情が発生した場合、② 受け取る側が収入が増額して養育費がなくとも安定した生活が送れる場合なども養育費の増減が認められます。現実的には養育費の増減を申し立てる例は少なく、裁判所に請求しないまま、事実上の減額送金や遅滞送金になっているようです。

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