『内容証明郵便のまめ知識』
内容証明郵便については、職業柄、それを取り扱う方でない限り、あまりお目にかかることのないものと思います。では、内容証明郵便とは、どのようなものなのでしょうか。
第一に、読んで字のごとく、郵便物として差出しとその内容が、客観的に証明される機能を有しています。普通郵便であれば、その差出しと記載内容が、差出人によって証明することはできません。
受取人が「そんな手紙は受け取っていない」と言ってしまえばそれまでです。また、書留郵便または簡易書留郵便であれば、差出と到達が証明されることになります。しかし、これらでは、記載内容までは証明されません。
そこで、使われるのが、内容証明郵便です。内容証明郵便の場合、差出人は同じ郵便を三通作成し、一通は差出人の手元に、一通は郵便局に、一通は受取人に到達することになります。
そのため、後日、どのような内容の意思表示をしたのかを、明確に証明することができ、いわゆる「言った、言わない」の類の争いが避けられることになるのです。郵便局に同じ書面が保存されているので、万が一、自分の控え分を紛失することがあっても、その内容を証明することは可能となります。
なお、相手方がいつ受領したのかは、「配達証明付き」で発送することで、後に配達証明ハガキが、郵便局から差出人に送付されてくるので、明確にすることができます。
第二に、上記のような機能を有しているだけに、内容証明郵便を送付するということは、相手方に対して、確固たる意思を示すことになります。
普通郵便と異なり、相手方が、直接、署名または捺印しないと受領されないので、相手方に与える印象は、普通郵便と比べて格段に異なっているのです。
実際に、文末でよく使用される「○日以内に誠意ある回答がない場合には、法的措置をとることになります。」という文言と相まって、相手方に与える精神的圧力は相当なものがあるでしょう。
一の機能とも関連するのですが、内容証明郵便により客観的に証明できる意思表示をすることで、一定の法律上の効果を確実に発生させることができます。
よくあるのが、クーリングオフです。訪問販売やキャッチセールスなどは、一定期間、解約の意思表示をすることにより、契約関係を解消することが可能です。その場合に、期間内に意思表示が明確にされたことを証明できるように、内容証明郵便を使用するわけです。
また、売掛代金や貸金債権などの消滅時効が迫っている場合に、一旦、内容証明郵便で請求して暫定的に時効を中断してから、6ヶ月以内に、訴訟を提起するなどして請求すれば、時効消滅を免れます。
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