協議離婚では、離婚時の決めごとを口約束で決めて終わりがちです。
しかし、必ず公的な書類で残しておきましょう!
とは言っても相手に言いにくいかと思います。
しかし、「不安だから」とかなんとか理由を付けて作成しましょう!
特に養育費は長期間に渡るものなので作成が必携です!
<作成方法>
①公正役場に行って公正証書を作成する。
②裁判所で調停をして調停調書を作成してもらう。
<①公正役場に行って公正証書を作成する。>
このやり方だと基本的に夫婦自分たちで全てしなければなりません。
それに、強制執行力を公正証書で持たせる場合には、
「約束が実行されないときには、直ちに強制執行を受けるものとします」
という一文が必ず要ります。
後は協議で決めた内容を記載していきます。
私は、事前に弁護士や司法書士などに記載内容を確認した方がいいと思います。
または、公正役場の人に自分の要望を伝えて、そうするにはどういう文章をすればいい
のか確認するなどです。
というのも、一度作成してしまうと「ちょっと直す」なんてことは相手があるだけに
出来にくいものです。ということは失敗は許されません。
しかし、書類ですから『いざという時のために作成』しています。
その『いざという時に効き目』がなければ意味がないのです。
一般人には作成された書類が有効かどうかなど判るはずもありません。
なので、自分が思っている書類になるのか、なっているのか確認したほうが良いと思うのです。
ただ単に公正役場にって公正証書を作ってもただの認め書きにしかならないのです。
強制執行の効果を持たせないと意味がありません。
それには、「約束が実行されないときには、直ちに強制執行を受けるものとします」
の一文がいるのです。
このような形式がわからないので専門家に立ち会ってもらうなり、相談した方が無難かな
と私は思います。私としては次の②の調停調書の作成をお勧めします。
<②裁判所で調停をして調停調書を作成してもらう。>
夫婦二人で離婚の内容を決めたら、どちらか一方が離婚調停を起こします。
そして調停で離婚内容を伝え、その内容で調停調書の作成をしてもらいます。
このほうが、安価ですし、微調整は調停委員がしてくれます。
書類作成(調停調書)は裁判所がしてくれます。
もちろん、調停調書は強制執行の効果はもちろん付いてます。
楽チンで完璧です。
デメリットは、裁判所に調停に行かなければならないことと、
調停で成立した離婚は調停離婚になることぐらいです。
<まとめ>
私は②がお勧めです。
それでも相手が嫌だという場合は公正証書になります。
公正証書も嫌と言った場合は、養育費は長期に渡るので途中で滞る可能性大です。
なので、離婚前後にある程度まとまったお金を初めに貰いましょう!離婚後月々は必ずもらいます。
離婚前に夫の給与通帳から自分の通帳に振込みされるように銀行で手続きをするのが早いですね。
同銀同支店だと振り込み手数料もかかりませんから経済的です。
とにかく、『貰えるものは貰う』ということを徹底すべきです。
後から『貰いたい』と言ってもくれません。
離婚を早くしたくても、グッと堪えて将来のために確実に進めていきましょう!