<離婚を考えたらすること>
①子供を引き取るかどうか考える。
・子供を引き取る=親権を取るということです。
・親権を決めなければ離婚届けを受理してもらえいません。婚姻期間は親権は両方にありますが、
離婚後は親権は一方にしかなくなります。それを離婚届けに明記しなければなりません。
親権は子供の財産管理権と養育権に分けられますが、まず分けて取得することありません。
それは、分けてしまうと将来のもめごとの種になってしまうからです。
・自分自身に収入の面で乏しくても、お金については親権を取らなかった相手にも子供に
対しての義務はあります。
よって、養育費として子供の養育するのに必要なお金を支払って貰うことは可能です。
しかし、支払われても一般的に子供一人当たり月3万円程度なのでそれを当てに生活を
考えることは止めるべきです。
★養育費の決定は離婚届け前に必ず決め、公正証書か調停証書の公的書類として作成すべきです!
離婚後も養育費を決めることは可能です。
しかし、一端離婚した相手とまともに話し合いをするでしょうか?しかも支払いの話です。
通常、嫌がるのが普通です。
公的書類として残しておくのは、養育費が数年から数十年の長いスパーンの支払いになるからです。
長い期間である以上、相手の状況や考えが変わらないということは少ないです。
愛した相手を信じたい気持ちはわかりますが、絶対に取るべきです!
・子供を引き取ると決めたのなら覚悟を決めましょう!
それは、『自分自身と子供を自分一人が養い世話をする決意です。』
この決意が揺らぐようであれば、子供を手放すか、離婚はしない方が賢明です。
②婚姻期間に夫婦で築き上げた財産と婚姻前に自分自身が持っていた財産・相続・血縁者に
もらったお金を分ける作業をする。
・婚姻期間に夫婦で築き上げた財産を離婚と同時に清算する必要があります。
これを「財産分与」と言います。
財産分与は現金、預貯金、株券などの有価証券、外貨預金や家具などすべて含みます。
しかし、婚姻前の自分の財産はすべて自分の財産です。そして、相続も血縁者にもらった
財産も夫婦ともに築き上げた財産にはならないので除外になります。
例えば、婚姻後に自分の父に車を買ってもらったなどは財産分与の対象にはなりません。
その車はあなたのも物です。
あくまでも夫婦が婚姻期間に共に築き上げた財産を清算することです。
・そのために、自分の財産と夫婦の財産と分ける必要が出てくるのです。
1.自分の財産を第三者見ても財産であると認められる証拠を残しておく。
例えば、預貯金であれば、通帳に入金が婚姻前のものが記入してあるものが証明です。
解約していればその書類や記入も必要です。そのお金が他のどこに現存してして、それは
自分の財産であるということを証明するためです。使ってしまっていたら無いです。
・婚姻前の入金でそのお金がそのまま残高に残っておれば財産分与の対象にはなりません。
・その通帳に婚姻後に入金があればそれは財産分与の対象となります。
・結婚前に持っていた証明の通帳が解約してなければ、早急に銀行に行って証明をもらってください!
銀行は基本的に「銀行に調べてほしい」と申し込んだ日にちから五年前のものしか出してくれません。
一般的な銀行はどうしても5年以上のことが調べてほしいなら、多くの場合は情報が残っているので
出すことは可能です。裁判所命令だと出てきますから。
しかし、ゆうちょ銀行は出ません!!
「調べてほしい」と申し込んだ日にちから5年前までしか調べてくれません。
しかも、窓口で入出金伝票を書いたものしかでません。そう!ATMのは通帳を捨ててしまえば
全くわからなくなるということなんです!
解約していない通帳であれば再発行は可能です。それは残っています。
裁判所命令でも解約してしまった通帳のデーターは出ません。気を付けてください!
解約しても婚姻前のお金が記載してある通帳は全て一生残しておくべきということです!!!
2.婚姻以前に持っていたお金で有価証券などを購入した場合もそれは自分個人の財産です。
お金の流れを明確に説明できるように証拠となるものを整理しておくことです。
3.相続は明らかにわかると思いますが、結婚前に現金でもらったお金などは証拠がありません。
その場合、婚姻前の財産とは説明できないので認められません。
☆1~3の上記は調停離婚や裁判離婚で財産を明らかにしなければならないときに必要なものです。
協議離婚(夫婦の話し合いで離婚)の場合は夫婦間でどうすれば良いだけなので問題になりません。
しかし、予め早めに夫婦の財産と自分個人の財産を分け、証拠を残しておくことはとても大切です!
なぜなら、証拠は時間が経過すれば残せないことがあるからです。
財産は夫婦の財産から使い、自分個人の財産は決して使わないことです。使えば無くなります。
◆ポイント◆
相手に全くバレテいない財産は隠し通せます!裁判になっても同じです。
存在を知られていないのですから相手は探しようがないのです!
隠し財産は絶対にバレナイようにしましょう♪私のお勧めは現金でコツコツ貯めることです。
手元に置いていれば銀行に調べられてもわかりませんから。実家に自分の金庫を置いて貯めて
いくといいかもしれませんね(笑)
パート代も残しておけば財産分与の対象です。使っちゃったことにして私は現金で貯めてました。
所謂へそくりですね。離婚時にも通帳に載ってませんから財産分与の対象とはなりません。
もちろん、通帳や有価証券などでもあることを相手が知らない、銀行や証券会社が全く相手の
想像を超えるものであれば問題ありません。但し、同じ銀行、同じ支店であれば、相手が
知っていて調べたときに判ってしまうかもしれないので見当も出来ないところにしましょう!
パソコン、メールなどを共有している場合はわかってしまうのでブックマークは付けない、
メールはフリーにするなど日ごろから対策しておく方が良いです。
・財産分与の対象となる期間ですが、必ずしも離婚届けを出したときではありません。
婚姻が破たんした時点からとなります。同居してた場合は区切りが難しいですが、別居を
していれば別居時点からとなります。
別居後の財産がどうなろうが、関係ありません。別居時点での夫婦の財産で基本は折半となります。
よって、仕事をしていない主婦が別居して生活費に夫婦の財産を使用してもその分は考慮されません。
別居時点での財産分与となりますので気を付けてください。
しかし、無い袖は振れないので、無くなったものは取れません。しかし、悪質に使用した場合は
ペナルティーがあるかもしれません。
★生活費に困るのであれば、別居後すぐに婚姻費用分担の円満調停を裁判所に起こし、
生活費を確保すべきです!
なぜなら、婚姻費用分担は調停を起こした日からしかの生活費しか貰えないからです。
別居から調停を起こす前までは自己負担となります。調停前から生活費をもらう「趣旨変更」
の届けを出すこともできるのですが、ほぼ認められません。
裁判所によると、支払者の負担が大きくなるからだそうです。
(全く意味わからないんですけど私には(怒))
調停や裁判など考えもよらないと思います。離婚後のことを考え、子供がいれば尚更
波風を立てたくないと思うのが普通です。しかし、
経済的自立や、親の援助、十分な資産があればいいのですが、
普通の主婦は家事と子育てに追われ経済的自立は難しいのが現状だと思います。
親も高齢の場合も多いでしょう。資産なんてないでしょう。
しかし、離婚は戦いです!立場が弱いものが泣くのはいつの時代も同じです。
用意は周到に!準備は早くです。
離婚裁判
離婚相談付き 柳原弁護士の女性の上手な離婚法