性格の不一致で協議が長引くと
明確な離婚事由があったらよかったのに、
と思うことがあります。
裁判で離婚をする場合、
法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由には以下の5つがあります。
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者からの悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復見込みなし
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為もなく、
悪意の遺棄もない、
相手の生死も明らかで、
強度の精神病に認められるレベルでもない場合、
「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要です。
婚姻を継続しがたい重大な理由ってなに?って感じですよね。
性格の不一致だけでは主だった理由にはなりません。
性格の不一致=婚姻を継続しがたい重大な理由
だからこそこんな事態に陥っているのにってよく思ってました。。
夫婦関係が破綻している明確な事由が必要で、
別居期間を重ねることがその方法としてよく言われます。
判例を見ると3年から5年ほどの別居期間があれば
婚姻関係が破綻していると判断され
裁判により離婚を認められるらしいです。
別居期間1年であろうが
破綻しているものは破綻しているのに、
不思議でなりません。
受け付けない相手に対して消費する3年間は地獄です。
2年9ヶ月ほどしか経験していないのに、
いかにも実体験のように言ってしまってすみません。
これだけ離婚に苦労するなら、
相手が明確な離婚事由にあたる行為をしてくれればいいのに
と本当に思ってしまいます。
これからの人たちのためにも、
法制度が変わることを祈っています。