お久しびりです。今回は、児童扶養手当について書きますね。


離婚後、女性がおひとりで、子どもを育て、働きながら生活をするために必要な収入を得ることは大変です。

そんな、ひとり親家庭の家計を支援するのが「児童扶養手当」です。

以前は、母子家庭しか支給されませんでしたが、現在では父子家庭も支給されます。

児童扶養手当の支給を受け取るためには、お住まいの市区町村で支給申請の手続きをすることが必要です。


児童扶養手当の支給額は、所得や、お子様の数などによって決まります。

児童扶養手当は、お子様(1人目)については、全部支給で月額41,720円、一部支給で月額9,850円~41,710円が支給されます。また、お子様が2人以上いる場合には、1人目の手当額に2人目以降の額が加算されて支給されます。

児童扶養手当が支給される期間は、該当するお子様が18歳になる年度末(お子様に障害がある場合は20歳未満)までです。

なお、所得制限限度額については扶養親族の数によって異なり、また控除される所得等も個々に異なりますので、詳しくはお住まいの区市町村までお問い合わせください。


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厚生労働省(児童扶養手当)