車庫証明申請時にどうしても表札を掲示できない場合 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

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離婚・相続・遺言などの家族法務のほか、自動車の登録・封印・車庫証明に取り組んでいる北海道、旭川市の行政書士が基本的な知識やQ&A事例を紹介し、色々な問題に直面して悩んでいる多くの方のお役に立つことを目的としたブログです。

色々な事情で数日でも表札を掲示できない場合があると思います


乗用車の車庫証明申請の場合

申請後に調査員がお住いの確認と保管場所の確認に行きます

表札の掲示が無くても調査員訪問時に在宅であれば

その場で家の人と面談して

「申請者がここに現在住んでいる」ことが確認できます

しかし

ひとり暮らしで平日働いている場合それも難しいと思います

その場合でも事情を確認し警察もその理由を理解してくれれば

それ用の対応をしていただくことが可能の場合があります

詳しくここで記載することは控えますが

表札掲示できない、平日在宅できない場合でも

車庫証明申請は可能な場合がある、ことだけ覚えておいてください


旭川市、旭川中央署・旭川東署管轄の車庫証明申請、賜ります

旭川市内5500円~

070-0877

旭川市春光7条8丁目14番8号

小林行政書士事務所

TEL0166-59-5106

FAX0166-59-5118

090-3775-0449